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確保措置、指針を確認しよう

2013-02-05 23:59:47 | 高年齢者雇用



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


平成25年4月より高年齢者雇用安定法が改正されます。


改正法のポイントの一つに、

事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の

実施及び運用に関する指針の根拠を設ける点

があります。

そこで

「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」

を読むと、次の記述があります。


心身の故障のため業務に堪えられないと
認められること、勤務状況が著しく
不良で引き続き従業員としての職責を
果たし得ないこと等就業規則に定める
解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)
に該当する場合には、継続雇用しないことができる。


そのうえで、次の記載がされています。

就業規則に定める解雇事由又は
退職事由と同一の事由を、継続雇用
しないことができる事由として、
解雇や退職の規定とは別に、
就業規則に定めることもできる。

また、当該同一の事由について、
継続雇用制度の円滑な実施のため、
労使が協定を締結することができる。
なお、解雇事由又は退職事由とは
異なる運営基準を設けることは
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律
(平成 24 年法律第 78 号。以下「改正法」という。)の
趣旨を没却するおそれがあることに留意する。

ただし、継続雇用しないことについては、
客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当
であることが求められると考えられることに留意する。


上記は留意しなければならない点と

考えます。


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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
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