こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
毎年6月は、当年度の個人住民税の徴収が始まる月です。
5月に、事業主あてに税額決定通知が送られます。
2014年12月に特別徴収を徹底する取組みでもご紹介しましたが、
各自治体は、従業員の方々の住民税を普通徴収
としていた会社を、特別徴収義務者として
指定する取り組みを進めています。
特別徴収義務者として指定されると、
雇用形態や従業員の希望によって
普通徴収とすることはできなくなります。
特別徴収は、原則として年12回毎月の
納入となっていますが、
給与の支払いを受ける従業員(納税義務者)が
常時10人未満の事業主(給与支払者)については、
市区町村に申請書を提出し承認を受けた場合、
年2回で納める『納期の特例』を利用することもできます。
くわしくはこちらをごらんください。
全国地方税務協議会
具体的な手続きについては、従業員(納税義務者)の方がお住まいの市区町村の
個人住民税(特別徴収)担当課がお問い合わせ先となります。
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