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役員は労災保険の計算に含むか

2011-06-13 16:19:35 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


労働保険料 の算出時期となりました。

いわゆる年度更新です。



役員は労災保険の対象にはなりますか?

労災保険算出の基礎額に加えるかどうか、

質問があります。



基本的に労災保険の対象者に役員は含めません。

ただし、次の3点に留意してください。




1.法人の取締役等の地位にある者であっても、

法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると

認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役等

の指揮監督を受けて労働に従事し、その対象として

賃金を得ている者は「労働者」となります。



2.法令、または定款の規定により、業務執行権を

有しないと認められる取締役等であっても、

取締役会規則その他内部規則によって、業務執行権

を有する者と認められる者は「労働者」として

取り扱わない。


3.監査役および監事は、法令上使用人を兼ねる事を

得ないものとされているが、事実上一般の労働者と同様に

賃金を得て労働に従事している場合は「労働者」として

取り扱う。


なお、保険料の対象となる賃金は「役員報酬」の部分は

含まれず、労働者としての「賃金」部分のみです。



以上、ご参考まで。



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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
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