こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
労働保険料 の算出時期となりました。
いわゆる年度更新です。
役員は労災保険の対象にはなりますか?
労災保険算出の基礎額に加えるかどうか、
質問があります。
基本的に労災保険の対象者に役員は含めません。
ただし、次の3点に留意してください。
1.法人の取締役等の地位にある者であっても、
法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると
認められる者以外の者で、事実上業務執行権を有する取締役等
の指揮監督を受けて労働に従事し、その対象として
賃金を得ている者は「労働者」となります。
2.法令、または定款の規定により、業務執行権を
有しないと認められる取締役等であっても、
取締役会規則その他内部規則によって、業務執行権
を有する者と認められる者は「労働者」として
取り扱わない。
3.監査役および監事は、法令上使用人を兼ねる事を
得ないものとされているが、事実上一般の労働者と同様に
賃金を得て労働に従事している場合は「労働者」として
取り扱う。
なお、保険料の対象となる賃金は「役員報酬」の部分は
含まれず、労働者としての「賃金」部分のみです。
以上、ご参考まで。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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