こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
厚生労働省は、現段階において
労働者派遣事業報告書に添付された
労使協定書の賃金などの記載状況をまとめました。
令和5年6月1日時点で有効な協定書を集計したところ、
派遣労働者への通勤手当の支払い方法として、
実費支給を選択する事業所割合が前年度比で上昇し、
9割を上回りました。
待遇の決定方式では、
統計調査結果を踏まえて労使協定により待遇を決める
「労使協定方式」を選択する事業所が9割近くに上っています。
集計は、労働者派遣事業報告書と、
同報告書に添付された労使協定書から、
一部事業所を抽出して実施しました。
選択している待遇決定方式は、
労使協定方式が88.8%に上ったほか、
派遣先の「通常の労働者」と比較して決定する「派遣先均等・均衡方式」が7.9%、
両制度の併用が3.3%でした。
また、労使協定などに通勤手当の支給について記載をしている事業所のうち、
実費支給は92.3%となり、前年度比で6.0ポイント上昇しました。
定額支給は6.7%、通勤手当相当額を時給額に含めて支払いをしているのは0.3%でした。
■労働者派遣事業について
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