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整えておくべき労務管理上の書類

2010-04-06 19:44:49 | 労働法

───会社に安定と発展を 社員にいきがいと成長を───


こんばんわ 東京都北区の人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


労務管理上、最低限度、整えておきたい書類等を次に示します。


これらの書類がないと、トラブルが生じたときに会社の言い分が通らなくなります。

また、労働行政が介入したとき、整っているかチェックされる項目でもあり、

不備があれば是正勧告の対象にもなる項目です。

基本的な事柄ですが、大切な内容ですので確認してみましょう。


●就業規則

・10人以上雇用している場合、就業規則を作成し監督署に届け出ているか。
(パート・契約社員についても同様)

・就業規則は社員に周知されているか。


●賃金台帳等

・賃金台帳は整備されているか。
(労働時間等記載されているか。3年間保存されているか)

・入社の際は、労働契約書を渡しているか。労働条件は明示されているか。


●労働時間等
・36協定を締結し、監督署へ届け出ているか。
(締結相手の社員代表は選挙等で選ばれているか)

・管理職は経営者と一体的な立場にあるか。

・残業手当は法律通り支給されているか。



●健康診断等
・雇い入れ時、定期健康診断を実施しているか。

・深夜業等の対象者に6か月ごとに健康診断を実施しているか。

・パートタイマーに対しても要件に該当する場合、健康診断を受診させているか。

・定期健康診断書を監督署に提出しているか。


以上、改めて確認してください。




■貴重なコメントお待ちしております

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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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