社会保険労務士法人workup ブログ

賃金 ,人事考課 ,残業 ,労働時間 ,退職金 ,等級制度 ,人事制度 東京都 , 社会保険労務士 内野光明ブログ

振替休日は事前に

2013-07-09 23:59:37 | 賃金:残業手当



こんばんわ。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


振替休日と代休とでは、

賃金計算時に割増率が異なります。


そもそも振替休日と代休の違いは何か。



Q 振替休日と代休の違いは何か。

A 「休日の振り替え」とは、
予め休日と定められていた日を労働日とし、
そのかわりに他の労働日を休日とすることを
言います。

これにより、
予め休日と定められた日が
「労働日」となり、そのかわりとして
振り替えられた日が「休日」となります。

従って、もともとの休日に
労働させた日については「休日労働」とはならず、
休日労働に対する割増賃金の支払義務も発生しません。

一方、いわゆる「代休」とは、休日労働が行われた場合に、
その代償として以後の特定の労働日を休みとするものであって、
前もって休日を振り替えたことにはなりません。
従って、休日労働分の割増賃金を支払う必要があります。

厚生労働省HPより抜粋


━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
workup人事コンサルティング
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 聞いてみたい、と思わせる | トップ | 週30時間未満の有給休暇 »
最新の画像もっと見る

賃金:残業手当」カテゴリの最新記事