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年次有給休暇が付与されない要件とは

2010-06-03 21:17:40 | 労働法

───会社に安定と発展を 社員にいきがいと成長を───


こんばんわ 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


年次有給休暇を付与される者は、前年度の全労働日の8割以上出勤した者に限る。

と就業規則に記載されていると思います。

「全労働日の8割」とは、何でしょうか?


労働日とは労働契約上、労働の義務を課せられている日ですので、そのすべてとなります。


したがって、労働日に欠勤し全労働日の8割に満たなかったとき、年次有給休暇が

付与されないこととなります。


では、労災により休んでいた期間はどうでしょうか?


これは労働日に出勤していたものとみなされます。


つまり、

①業務上傷病による療養の期間

②産前産後休業の期間

③育児介護休業法における育児介護休業期間

④年次有給休暇を取得した期間

は休んでいても出勤したものとみなされるのです。


全労働日の8割以上の出勤者に有給休暇の付与をするわけですが、

出勤が全労働日の8割に満たない社員でも、通常通り有給休暇を付与している会社も

見受けられます。


もちろん、社員にとって有利ですので問題はありませんが、多くの会社では

付与はしていないでしょう。

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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

【公式サイト】
「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング
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