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こんばんわ 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
年次有給休暇を付与される者は、前年度の全労働日の8割以上出勤した者に限る。
と就業規則に記載されていると思います。
「全労働日の8割」とは、何でしょうか?
労働日とは労働契約上、労働の義務を課せられている日ですので、そのすべてとなります。
したがって、労働日に欠勤し全労働日の8割に満たなかったとき、年次有給休暇が
付与されないこととなります。
では、労災により休んでいた期間はどうでしょうか?
これは労働日に出勤していたものとみなされます。
つまり、
①業務上傷病による療養の期間
②産前産後休業の期間
③育児介護休業法における育児介護休業期間
④年次有給休暇を取得した期間
は休んでいても出勤したものとみなされるのです。
全労働日の8割以上の出勤者に有給休暇の付与をするわけですが、
出勤が全労働日の8割に満たない社員でも、通常通り有給休暇を付与している会社も
見受けられます。
もちろん、社員にとって有利ですので問題はありませんが、多くの会社では
付与はしていないでしょう。
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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
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