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雇用保険給付等の法改正について

2014-06-24 23:59:21 | 労働法



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


雇用保険の就業促進手当(再就職手当)の法改正が4月に行われました。

平成26年4月1日から就業促進手当(再就職手当)が拡充され、

要件を満たせば「就業促進定着手当」が支給されます。


現在、基本手当受給者が安定した職業に就き、

かつ再就職時点で所定給付日数の50%(または60%)

に基本手当日額を乗じた額が就業促進手当(再就職手当)

として支給されています。


今回の改正では、再就職後での勤務が定着した場合、

従来の再就職手当に加えて、離職時賃金と

再就職後賃金の差額の6か月分(基本手当の支給残日数の40%

を上限とする)が「就業促進定着手当」

として支給されることになりました。


【対象】次のいずれにも該当する者

◆基本手当受給者で早期再就職した者

◆離職前の賃金から再就職後の賃金が低下した者

◆再就職後6か月間定着した者


算定基礎賃金日額=再就職手当に係る離職前の賃金日額

みなし賃金日額=職業に就いた日から6か月間に支払われた賃金

就業促進定着手当の支給額

=(算定基礎賃金日額-みなし賃金日額)×再就職後の6か月間のの賃金の支払の基礎となった日数


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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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