こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
減給の制裁の制限を受ける範囲に
欠勤控除は入るのか・・・。
欠勤や遅刻の控除は減給の制裁には
原則としてあたりません。
しかし、働いていない時間以上に
減給したときには
減給の制裁とみなされ、
労基法第91条の制限を
受けることになります。
通達では次のとおりの記載があります。
減給の制裁とは、職場規律に違反してあり、
対外的信用を失墜させるような行為などを
した労働者に対して、
本来ならばその労働者が受けるべき
賃金の一部を、制裁として
控除することをいいます。
したがって、遅刻・早退または
欠勤をした労働者に対して、
その遅刻・早退または欠勤の時間、
つまり、労働の提供のなかった
時間に対応する賃金を控除することは
減給の制裁には当たりません。
しかし、それらの時間に対する
賃金額を超える減給は制裁とみなされ、
この条に定める制限を受けることになります。
昭63・3・14基発150
たとえば30分に満たない遅刻や早退を
常に切り上げて30分単位として賃金を
控除している場合は、第91条の減給の制裁として
取り扱わなければなりません。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
【公式サイト】「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング
Copyright(C)2011 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.