こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
従業員が常時10人未満であれば小売業、飲食業等であれば
週44時間で働いてもらうことが特例的に認められています。
この常時10人未満とは、
「時としては、10人以上になることはあっても
常態として10人未満の労働者を使用しているという意味である。
常時8人であっても、
繁忙期等においてさらに2、3人雇い入れるという場合も含まれる
(改訂新版労働基準法(下))」
としています。
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社会保険労務士 内野 光明
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