ブログ うつと酒と小説な日々

躁うつ病に悩み、酒を飲みながらも、小説を読み、書く、おじさんの日記

障害者権利条約

2010年10月01日 | 社会・政治
 精神障害を発症して、6年半になります。
 最初はうつ病と診断され、次に適応障害、その後躁エピソードが現れて双極性障害に病名が変わりました。
 躁エピソードは九カ月続きましたが、躁を抑えるリーマスという薬がよく効いて、今のところ一回だけで済んでいます。  
 
 しかし躁状態は、自分を神のような万能の人間であると思いこみ、浪費や乱暴を働く怖れのある危険な状態です。
 この時、私は措置入院の危険があったわけです。

 また、うつ状態の時には、役に立たない、この世に必要ない人間だと信じ込み、自殺や自傷の怖れがあり、こちらも危険で、措置入院の可能性があります。
 措置入院は明らかに人権侵害ですが、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律によって、自傷他害の怖れがある場合に限り認められています。
 
 私は幸いにして、通院治療で現在、
寛解の状態にあります。
 双極性障害は高血圧などと同じで、完治はほぼありえないということなので、
寛解状態を維持し続けることが目標になります。
 それでも、この法律があるかぎり措置入院の可能性は、今後とも0ではありません。

 私の知り合いの多くの閉鎖病棟への入院経験者は、とても怖ろしく、ひどい扱いをうけるので、二度と閉鎖病棟に入院したくない、と言います。

 2006年12月、国連で国際人権法に基づき、障害者権利条約が採択されました。
 この条約では、強制入院、強制治療が禁止されています。
 日本では強制入院や強制治療が日常的に行われているためか、この条約を批准していません。
 また、この条約では障害のあるなしに関わらず、すべての人に法的能力がある、と規定しています。
 さらに、障害のあるなしで身体の自由を奪う基準に違いがあってはならない、としています。
 わが国で現在行われている精神保健及び精神障害者福祉に関する法律と明らかに矛盾します。

 2008年、とても人権を保護しているとは思えない中国でさえ、障害者権利条約を批准しました。 
 わが国は先進国であり、自由と民主を標榜する国家なのですから、この条約を早急に批准し、国内法を整備して精神障害者を含む全障害者の人権を守ってもらいたいものだと考えます。
障害者の権利条約でこう変わる Q&A
東 俊裕,東 俊裕,DPI日本会議
解放出版社
障害者の権利条約と日本―概要と展望
長瀬 修,東 俊裕,川島 聡
生活書院
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