個人の自然権についてだけ考えるのは,他人の協力によって自然権の拡張が生じるという事態については,さしあたって考慮しないようにするためです。したがって,人間がなし得るある行動が,他人に対してどのような影響を与えるのかということ,また同時に他人の存在existentiaが自身のなし得る事柄に対してどのような影響を及ぼすのかということは考慮の外に置き,単に現実的にある人間が存在するという場合に,その人間がなし得ることだけをその人間の自然権jus naturaeとして考えていくことになります。ただ,このときに注意しておいてほしいのは,現実的にあるひとりの人間だけが存在するということは,語義矛盾のようではありますが,それ自体で現実的ではないという点です。実際には複数の人間が現実的に存在するのであって,僕はそのことまで無視するというわけではありません。現実的には複数の人間が存在することによって,ある人間の自然権は増大することもあれば減少することもあるでしょうし,逆に現実的に存在している別の人間の自然権を増大させたり減少させたりもするでしょうし,あるいはそれを拡張したり侵害したりすることもあるでしょう。そうした権利の増大や減少,あるいは侵害や拡張についてだけ,考慮に入れずに考えていくということです。そもそも概念notioとしての自然権の発生は,複数の人間が現実的に存在するということを前提としているのであって,この前提なしに人間の自然権について考えることは無意味なのです。
一方,人間は自然権を拡張するために,自然権の一部を譲渡するあるいは放棄するという場合があるとも僕はいいましたが,そのようなことがあり得ない自然権というのも存在します。たとえば第三部定理七は,コナトゥスConatusはある事物の現実的本性actualem essentiamであるといっています。したがって現実的に存在する人間にも妥当します。よって現実的に存在する個々の人間のコナトゥスという力potentiaは,その人間のなし得ることを意味しますので,自然権に属します。しかしこれは同時に現実的本性なのですから,それを放棄したり譲渡したりすることはできません。これはとても分かりやすい例として取り上げましたが,この種の自然権はある人間が現実的に存在する場合には必ずその人間の自然権として属するのであって.それは侵害されるということはあり得ても,放棄されるということはあり得ません。一般にはこの種の自然権が,生存権といわれることになります。
1月14日,木曜日。午後5時半に,2012年に外壁の修理をしてもらった業者から電話がありました。当時は母が存命でしたから,母が依頼して実施したものですが,もう時間が経過しているので点検したいとのことでした。なので点検をしてもらう日時を決定しました。
1月15日,金曜日。妹を迎えに行きました。この日はグループホームに待機となっていましたので,迎えに赴いたのもグループホームです。真直ぐには帰宅せず,O眼科まで行って目薬を処方してもらいました。グループホームであろうと通所施設であろうと,帰りは上大岡でバスを乗り換えます。帰るためのバスは根岸駅行きですので,そのまま根岸駅まで行くという方法で通院しました。これはこのときだけでなく,この日以降,O眼科に通院するときには必ずこの方法を用いています。また,O眼科は3ヶ月に1度は診察が必要です、ただし処方される目薬は基本的に1ヶ月分ですので,通院は概ね1ヶ月に1度の割合になります。このときは12月に通院したばかりでしたので,診察の必要はなく,目薬の処方箋を出してもらうだけで終了でした。この場合は窓口でそのように言えば,すぐに対処してもらえますので,長く待つ必要はありません。
グループホームから,緊急事態宣言が発出されたので,移動はなるべく避けるように依頼されていました。ただこのときは目薬が必要でしたので,妹を連れて帰ったのです。厳密にいうと,処方箋を出してもらうだけであれば,妹が通院する必要はありません。僕がそのように言えば処方箋は出してくれますし,薬局でも処方箋さえ出せば妹がいなくても目薬は処方してもらえるからです。ただこのためには少なくとも保険証と重度障害者の医療証,そしておくすり手帳が必要となります。僕はこれら一式はグループホームに預けてありますので,それを取りにいく必要があります。グループホームまでそれを取りに行くのであれば妹も連れて帰る方がよいので,この週は妹は家に帰ることになったのです。
1月17日,日曜日。午前中にお寺に行きました。個別の納骨堂に両親の写真を置いておきたいとかねがね思っていたので,そのためでした。
一方,人間は自然権を拡張するために,自然権の一部を譲渡するあるいは放棄するという場合があるとも僕はいいましたが,そのようなことがあり得ない自然権というのも存在します。たとえば第三部定理七は,コナトゥスConatusはある事物の現実的本性actualem essentiamであるといっています。したがって現実的に存在する人間にも妥当します。よって現実的に存在する個々の人間のコナトゥスという力potentiaは,その人間のなし得ることを意味しますので,自然権に属します。しかしこれは同時に現実的本性なのですから,それを放棄したり譲渡したりすることはできません。これはとても分かりやすい例として取り上げましたが,この種の自然権はある人間が現実的に存在する場合には必ずその人間の自然権として属するのであって.それは侵害されるということはあり得ても,放棄されるということはあり得ません。一般にはこの種の自然権が,生存権といわれることになります。
1月14日,木曜日。午後5時半に,2012年に外壁の修理をしてもらった業者から電話がありました。当時は母が存命でしたから,母が依頼して実施したものですが,もう時間が経過しているので点検したいとのことでした。なので点検をしてもらう日時を決定しました。
1月15日,金曜日。妹を迎えに行きました。この日はグループホームに待機となっていましたので,迎えに赴いたのもグループホームです。真直ぐには帰宅せず,O眼科まで行って目薬を処方してもらいました。グループホームであろうと通所施設であろうと,帰りは上大岡でバスを乗り換えます。帰るためのバスは根岸駅行きですので,そのまま根岸駅まで行くという方法で通院しました。これはこのときだけでなく,この日以降,O眼科に通院するときには必ずこの方法を用いています。また,O眼科は3ヶ月に1度は診察が必要です、ただし処方される目薬は基本的に1ヶ月分ですので,通院は概ね1ヶ月に1度の割合になります。このときは12月に通院したばかりでしたので,診察の必要はなく,目薬の処方箋を出してもらうだけで終了でした。この場合は窓口でそのように言えば,すぐに対処してもらえますので,長く待つ必要はありません。
グループホームから,緊急事態宣言が発出されたので,移動はなるべく避けるように依頼されていました。ただこのときは目薬が必要でしたので,妹を連れて帰ったのです。厳密にいうと,処方箋を出してもらうだけであれば,妹が通院する必要はありません。僕がそのように言えば処方箋は出してくれますし,薬局でも処方箋さえ出せば妹がいなくても目薬は処方してもらえるからです。ただこのためには少なくとも保険証と重度障害者の医療証,そしておくすり手帳が必要となります。僕はこれら一式はグループホームに預けてありますので,それを取りにいく必要があります。グループホームまでそれを取りに行くのであれば妹も連れて帰る方がよいので,この週は妹は家に帰ることになったのです。
1月17日,日曜日。午前中にお寺に行きました。個別の納骨堂に両親の写真を置いておきたいとかねがね思っていたので,そのためでした。