スピノザの『エチカ』と趣味のブログ

スピノザの『エチカ』について僕が考えていることと,趣味である将棋・競馬・競輪などについて綴るブログです。

他人の協力&使用上の注意

2021-08-02 19:24:35 | 哲学
 個人の自然権だけを考慮に入れる理由を簡単に説明しておきます。
 僕は,人間の自然権jus naturaeというのを,人間のなし得ることと規定します。そこで,現実的にAという人間がいて,ある事柄,たとえばXについて,それをAがなし得ないと仮定します。このとき,XはAの自然権には属しません。しかしもしもこのときにBという別の人間が現実的に存在していて,AはBと協力することによってXをなし得るのであれば,このときにはXもAの自然権に属すると僕は考えます。つまり,Aがただひとりで存在しているときにはAの自然権には属さなかったXが,Bと協力することによってAの自然権に属すると僕はいうのです。人間についていわれる自然権が,人間のなし得ることであると規定する限り,このようにいうことは不条理ではないということは分かると思います。
 この場合はAとBのふたりだけですが,一般に人間は,より多くの人間と協力することによって,ひとりではなし得なかった多くの事柄をなし得るようになります。したがって,より多くの人間と協力することによって,ひとりの人間の自然権の拡張という事態が生じるようになります。これはこれで,たとえば社会societasとか国家Civitasというような組織が成立することを説明するためのモデルとなる考え方なので,重要な観点ではあります。一方でその場合,人間は他者と協力するために,自身が有している自然権の一部を放棄するという事態も生じ得ます。自身があることをなすことによって,他者からの協力を得られなくなるよりも,自身が一部の自然権を放棄することによって他者の協力を得られるようにする方が,その人自身の全体の自然権は拡張する,つまりその人自身のなし得ることが増加するのであれば,そちらを選択する方が合理的であるからです。ですから他者からの協力を得るために,必然的にnecessario自然権の一部を放棄する場合があるのです。
 僕がまず個人の自然権から考えるのは,このような他者の協力というのを排除した自然権について考察するためです。なので他者との関係の上での自然権は考えず,単に個人の思惟作用あるいは身体corpusの運動motusとしてのみそれを考えます。

 この日にO眼科に通院した本来の目的は,眼鏡の処方をしてもらうことでした。これは事前に予約が必要で,予約は午後3時でした。開業医ですから予約の重複はありません。ですからこれは時間通りに開始されました。しかしどんなに矯正しても視力が0.3ほどであったため,視力低下の原因は別にあるかもしれないということで,検査が必要になったのです。これは検査ですから,僕の網膜症の検査と同様に,順番を待たなければなりません。そして白内障を発症しているということが判明したのですが,その後に散瞳をしての検査もしました。瞳孔が開くまでは待たなければなりませんし,瞳孔が開いても,さらに順番を待たなければなりません。ここの眼科は混雑しているというのが日常でしたから,とても時間を要しました。さらに薬局に寄って,目薬を処方してもらわなければならなかったのでなおさらです。僕たちが帰宅したのは午後6時25分ごろでした。
                                   
 12月12日,土曜日。10日に電話があったように,この日がピアノのレッスンでした。この日は午後2時の開始でした。
 12月14日,月曜日。妹を通所施設に送りました。
 通所施設に送るときは,施設の建物の玄関で,妹の通所施設の担当者が来るのを待ち,来たら連絡帳など,必要なものを渡します。しかしこの日は,目薬について伝えなければならないことがありましたので,地域担当支援主任のSさんを呼んでもらいました。点眼薬は1日に4度の使用ですが,そのうちの3度はグループホームで使用することになりますし,塗布薬も就寝前に塗るので,同様にグループホームで使うことになります。なので使用するに際しての注意事項は,通所施設の担当者に話すだけでなく,グループホームの職員に伝えてもらわなければならなかったからです。また,妹の視力が白内障によって低下しているという点についても,話しておかなければなりませんでした。
 塗布薬は,塗った後で1分ほど目を閉じている必要がありました。でも妹はうまく目を閉じ続けるということはできません。なので塗布後に,手で左目を軽く押さえてあげてほしかったので,その点もこのときに伝えました。
コメント
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