私事ですが、家族が増えました。まだ名無しのごんべえです。体のメンテが終了した30日にお越しになります。花婿です。皆さんの応援よろしくお願いします(^_-)-☆ ![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/73/2f/8d24db7a2f508af15eb5f76d128c3315_s.jpg)
護法論師と正理師とのやり取りが交わされています。正理師の、受は自性受であるという主張を護法論師は理を以て破斥しておられます。
第七に彼復た救して言く、
「若し謂まく、王いい諸の国邑(こくゆう・領土)を食すと云うが如く、受いい能く触が所生の受の体を領するを以て自性受と名づくといはば。」(『論』第三・三右)
「如王食国邑」これは順正理論の説になります。あなたの言っていることは、自性受ではなくて、因受と言うべきことではないのか、ということに対する反論というか、言い訳をしているのですね。
護法さんは、そう言って批判なさいますが、そういうことではなくてですね。触に似て生ずると言っているのではなく、触を認識するのですが、それは触そのものを認識するのではなくて、言うなれば、例えばですね、王が国邑(領土)を食べているということがあるでしょう。それは、王が国そのものを直接食べているのではないですよね。国土に生じたところの穀物や、そこで育てられた家畜を食したりということと同じであって、受の触を領するというのは、受が触をそのまま領ずるのではなく、触に生じられた受の体を認識するのですから、それは自性受と名づけられるでしょう、と。反論をしているのですね。
『述記』の所論は、
「次下は第七に彼を復救して言く、王、邑を食すと云うが如き、土田を食するに非ず。土田に所生の諸の禾(カ・のぎへん、穀物の総称)稼(カ。穀物を植え付ける。生計を立てる。)等いい是れ王の所食なり。邑を食すと言うは、所依に従って説けり。邑の体は即ち土田なるを以ての故に。受も例するに亦然なり。触は土田の如し。受は禾稼の如し。受は是れ触の果なり。触は是れ受が因なり。受は能く所生の受の体を領触するを以て即ち自を領する義なり。自性受と名づく。触を領すと言うは所依に従って説く。邑を食すと言うとも彼が所生を食するが如し。」
受は王
触は土田
所生の受の体は禾稼
以上が正理師の反論です。
そういうように言うのならば、「理いい亦然らず。」
正理師は正理師の反論によって、自らの所論に逆らった、矛盾をした所説を立てて反論しているではありませんか、と護法論師は指摘されます。自ら縁ずるを以て自性を領すると言うのであれば、貴方は、貴方の立てて所論に相違しますよ。「彼、心等は自を縁ずること能わずと計す。故に自を縁ずと説くは便ち自に違する失なり」と。
触所生の受を認識するというのですが、受が受を認識することは出来ないわけですね。それは受が縁じて、それを認識するわけですから、「自を証ぜざるが故に」証は縁ずる、認識する、自らが自らを認識する、触が所生の受を受が認識して認識するということになるわけですね。自が自を認識するということは、正理師の主張は「自を証せず」、認めてはいませんね、というわけです。
「理いい亦然らず。自の所執違しぬ。自を証せずと云うが故に。」(『論』第三・三右) ここで復た反論をしてきます。
「自を領すと言うは、自を縁ずと謂うに非ず。受の自相を捨てざるを以て自性受と名づけるが故にと言はば」、こういう用に反論をしてくるであろうことを予想して、論破されてくるのですね。
「若し自性を捨てざるを以て自性受と名づけると云はば、一切法は皆是れ自性なるべしょい。」(『論』第三・三右)
自性を捨てないから、自性受と言うのであれば、自らが自らを縁ずるということでない。受の自相を捨てないから自性受というのであるならば、一切法は皆、自性を捨てていないから、すべて受になってしまうであろう。
「一切の法は皆な自の体相を捨離せざるに由るが故に、まさに皆な受と名づくべし。(『述記』)
このような所論は矛盾しているのではないか、或は嬰児をあざむいている、たわいもない理屈をつけているだけにすぎないだろう、と。
「故に彼が所説は但だ嬰児を誘(あざむ)けり。」(『論』第三・三右)
以上で、正理師の所論を論破し、護法論師は正義を述べます。「然るに・・・」次回にゆずります。
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護法論師と正理師とのやり取りが交わされています。正理師の、受は自性受であるという主張を護法論師は理を以て破斥しておられます。
第七に彼復た救して言く、
「若し謂まく、王いい諸の国邑(こくゆう・領土)を食すと云うが如く、受いい能く触が所生の受の体を領するを以て自性受と名づくといはば。」(『論』第三・三右)
「如王食国邑」これは順正理論の説になります。あなたの言っていることは、自性受ではなくて、因受と言うべきことではないのか、ということに対する反論というか、言い訳をしているのですね。
護法さんは、そう言って批判なさいますが、そういうことではなくてですね。触に似て生ずると言っているのではなく、触を認識するのですが、それは触そのものを認識するのではなくて、言うなれば、例えばですね、王が国邑(領土)を食べているということがあるでしょう。それは、王が国そのものを直接食べているのではないですよね。国土に生じたところの穀物や、そこで育てられた家畜を食したりということと同じであって、受の触を領するというのは、受が触をそのまま領ずるのではなく、触に生じられた受の体を認識するのですから、それは自性受と名づけられるでしょう、と。反論をしているのですね。
『述記』の所論は、
「次下は第七に彼を復救して言く、王、邑を食すと云うが如き、土田を食するに非ず。土田に所生の諸の禾(カ・のぎへん、穀物の総称)稼(カ。穀物を植え付ける。生計を立てる。)等いい是れ王の所食なり。邑を食すと言うは、所依に従って説けり。邑の体は即ち土田なるを以ての故に。受も例するに亦然なり。触は土田の如し。受は禾稼の如し。受は是れ触の果なり。触は是れ受が因なり。受は能く所生の受の体を領触するを以て即ち自を領する義なり。自性受と名づく。触を領すと言うは所依に従って説く。邑を食すと言うとも彼が所生を食するが如し。」
受は王
触は土田
所生の受の体は禾稼
以上が正理師の反論です。
そういうように言うのならば、「理いい亦然らず。」
正理師は正理師の反論によって、自らの所論に逆らった、矛盾をした所説を立てて反論しているではありませんか、と護法論師は指摘されます。自ら縁ずるを以て自性を領すると言うのであれば、貴方は、貴方の立てて所論に相違しますよ。「彼、心等は自を縁ずること能わずと計す。故に自を縁ずと説くは便ち自に違する失なり」と。
触所生の受を認識するというのですが、受が受を認識することは出来ないわけですね。それは受が縁じて、それを認識するわけですから、「自を証ぜざるが故に」証は縁ずる、認識する、自らが自らを認識する、触が所生の受を受が認識して認識するということになるわけですね。自が自を認識するということは、正理師の主張は「自を証せず」、認めてはいませんね、というわけです。
「理いい亦然らず。自の所執違しぬ。自を証せずと云うが故に。」(『論』第三・三右) ここで復た反論をしてきます。
「自を領すと言うは、自を縁ずと謂うに非ず。受の自相を捨てざるを以て自性受と名づけるが故にと言はば」、こういう用に反論をしてくるであろうことを予想して、論破されてくるのですね。
「若し自性を捨てざるを以て自性受と名づけると云はば、一切法は皆是れ自性なるべしょい。」(『論』第三・三右)
自性を捨てないから、自性受と言うのであれば、自らが自らを縁ずるということでない。受の自相を捨てないから自性受というのであるならば、一切法は皆、自性を捨てていないから、すべて受になってしまうであろう。
「一切の法は皆な自の体相を捨離せざるに由るが故に、まさに皆な受と名づくべし。(『述記』)
このような所論は矛盾しているのではないか、或は嬰児をあざむいている、たわいもない理屈をつけているだけにすぎないだろう、と。
「故に彼が所説は但だ嬰児を誘(あざむ)けり。」(『論』第三・三右)
以上で、正理師の所論を論破し、護法論師は正義を述べます。「然るに・・・」次回にゆずります。
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