老人党リアルグループ「護憲+」ブログ

現憲法の基本理念(国民主権、平和、人権)の視点で「世直し」を志す「護憲+」メンバーのメッセージ

「天皇に基本的人権はあるか?」についての一考察

2017-01-29 22:38:08 | 民主主義・人権
「天皇の一代限りの特例法」についての厚顔さんのメッセージに関して、昔々の耳学問程度の事しか言えないのですが、日本国憲法には、「第1章 天 皇(第1条-第8条)」があり、「第3章 国民の権利及び義務(第10条-第40条)」とあり、基本、天皇は、国民と別に規定されています。

天皇に人権があるか? 勿論、生身からすれば、国民、市民と違いはない訳ですから、出来るだけ人権の享受も認めるよう解釈(準用)することは、必要、当然の事かと思われますが、国民は戸籍・住民票で身分管理されるが、天皇家のそれは、皇室典範・皇統譜で記録、管理されます。等々、違う例は、下記の他、未だ未だある。

 https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9347729.html
 天皇陛下に人権は有りますか? - その他(法律) [解決済 - 2016/07/19 ...
 ○No.3ベストアンサー
 回答者: ddeana 回答日時:2016/07/18 06:30
 『いわゆる日本国憲法で歌われている一般国民と同じ基本的人権があるか?というご質問ならば「大幅に制限されています」という答えになります。

 皇室典範に書かれている人権の制限については次の通りです。
 1.天皇および皇族は養子をすることができません
 2.天皇および皇族「男子」には結婚の自由がありません。
 ※天皇および皇族「男子」は当事者同士の意思だけでなく、皇族会議の決議を経なくてはなりません。他方、皇族女子の婚姻については、結婚とともに皇族の身分を離れるので皇室会議の決議を経る必要がありません。
 3.天皇および皇族は戸籍法や住民基本台帳法の適用を受けません。
 ※、役所で住民票や戸籍謄本、印鑑証明書を受けることができません。  ★皇統譜: 天皇および皇族の身分に関する事項を記載する帳簿

 また、公職選挙法によって、天皇及び皇族の選挙権と被選挙権は認められていません。
 それ以外にも法律条文に含まれていなくても、天皇及び皇族に職業選択の自由はなく、表現の自由や言論の自由、そして思想信条の自由も制限されます。住居移転の自由や旅行の自由もありません。
 これらは、天皇が「日本国の象徴」「日本国民統合の象徴」であること、そして皇位が世襲(せしゅう)であるという特異な皇室制度を維持していく為の措置と言われています。
 それを国民がどう捕らえるか、気の毒だから変えようという意見が増えるのか、いや必要だから制度を変える必要はないと考えるのかは、国民各位に投げかけられている問題と言えます。』
  
憲法に造詣の深い方から、ご教示を戴ければ、幸いに思います。

「護憲+BBS」「政権ウォッチング」より
蔵龍隠士
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「天皇の一代限りの特例法」に意義と説得力はあるのか

2017-01-29 16:38:07 | 憲法
先日、有識者会議は「天皇退位」の問題について論点整理を発表した。メディアは、「退位を実現するための具体的な法整備のあり方は明示せず、有識者らの意見を並べて方向性を示した。事実上、政府が検討する一代限りの特例法を後押しする内容となった。」と報じている。
http://www.asahi.com/articles/ASK1R527LK1RUTFK012.html

そもそも天皇の退位は大日本帝国憲法下の旧皇室典範でも「崩御」を天皇退位の唯一の前提としているようで、新憲法下の皇室典範でもそれが暗黙の内に慣習化されようとしていたように見える。

しかしながら今回新憲法下で今上天皇が高齢を理由に退位の意思表示を国民へ示されたことで、旧皇室典範の慣習が打破され踏襲されなくなく成った状態と言えよう。仮に意思表示がなければ、いよいよ旧皇室典範の考え方が慣習化したのではなかろうか。ここに今回の意思表示の最大の意義があるように思う。

また政府の有識者会議設立の狙いと最大の論点もここにあったように思うが、基本的人権を定めた新憲法下では当然ながら天皇の意思を尊重せざるを得なかったのだと思う。その結果有識者会議の議論も一代に限るか、永代にするかの二論併記にすり替わってしまったように見える。御厨氏の論点整理の説明も最後は歯切れが悪かったように思う。

しかし以上のように現行憲法下で天皇の退位意思が黙認され、既定の方向になりつつある以上、有識者会議の二論併記の答申の意義はどこにあるのであろうか。現行憲法は基本的人権を定め、かつ天皇制について第一章第一条から八条に亘って規定している。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html

この規定は正に天皇制を定めた唯一の規定であり、天皇は天皇であり、今も将来も日本国の天皇に身分・権能の違いはない。一代限りの特例法を制定するとすれば、どこにその法源や理念を求め説得できるのであろうか。

「法源」ウイキペディアより
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E6%BA%90
ほうげん(独:Rechtsquellen、英:sources of the law)とは一般的に裁判官が裁判を行う際に基準となるものという意味である。厳密には、形式的・実質的の2種類の用法がある。通常、法源といえば形式的法源を指す。

逆に永代の天皇に及ばないようにすることは天皇に身分・権能の違いを認めることになり、新たな論点整理が必要になるのではあるまいか。また将来の天皇が前例に倣って高齢を理由に退位を表明されたら拒否できるのだろうか、基本的人権を定めた現行憲法がある限り無理であろう。ここに一代限りの特例法の限界も垣間見えるのではあるまいか。

ならばどうすればよいか。特例法など制定せずに、全て現行憲法並びに現行皇室典範の下で天皇の意思(基本的人権)を尊重し、皇室会議に退位の時期方法を委ねれば済むはずである。

今後の国会審議でも無駄な法制化は止めて現行法下で退位を進めて欲しいものである。

「護憲+BBS」「政権ウォッチング」より
厚顔
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