著者は言う。近代社会とは、“個人主義、自由主義、被治者の同意による統治、すなわち議会政治、国民の安寧のために存在するものとしての国家、三権分立、司法権の独立、物質的な豊かさ、寛容、職業選択の自由、思想信条の自由、言論出版の自由、結社の自由など、基本的人権の保障。こういった条項を実現するものが近代社会である”(「はじめに」vii-viii頁)。
そして著者は続けて、“そのような条件についてのほぼ十分な認識はスコットランド啓蒙がもたらしたと述べて過言ではない”(viii頁)とし、スコットランド啓蒙は“近代思想の「総合」を成し遂げた”のであり、それは“「自然法と共和主義とポリティカル・エコノミーの総合」としての「道徳=社会哲学」”である(viii頁)と要約する。
(京都大学学術出版会 2013年7月)
そして著者は続けて、“そのような条件についてのほぼ十分な認識はスコットランド啓蒙がもたらしたと述べて過言ではない”(viii頁)とし、スコットランド啓蒙は“近代思想の「総合」を成し遂げた”のであり、それは“「自然法と共和主義とポリティカル・エコノミーの総合」としての「道徳=社会哲学」”である(viii頁)と要約する。
(京都大学学術出版会 2013年7月)