ポポロ通信舎

(旧・ポポロの広場)姿勢は低く、理想は高く。真理は常に少数から・・

当然の流れ、介護職の医療行為

2009年06月06日 | 医療・福祉
やっと一歩、前に進んだ。
介護職の医療行為の容認。
介護の現場をあまりに理解していないお役所が「看護職員が少ない」
から容認へ、とまだ煮え切らないような感じが残るが、腰をあげた。

口腔内のたんの吸引と、経管栄養の経過観察は、本来的な介護行為
(医療行為)と位置づけ、積極的に認めて良いと思う。
まだ特養に限定しているが、介護職の可能な行為として規制緩和する
べき。関係教科「医学一般」や「介護実習」でもしっかり言及する
などして介護の一部分としてとらえる時にじゅうぶん来ている。
どこの施設、病院等でも程度の差はあれ実際は介護職がすでに担って
いることは“公然の秘密”。

バイタル測定から服薬介助・爪切り・看護師不在時の摘便等は勿論。
先の八戸大学の調査でも、介護職の約半数は医療行為を行っている
とニュースでも報道された。在宅では褥創(床ずれ)部のガーゼ交換
施設ではたんの吸引、インスリン注射、点滴の抜針までだ。

なんとも遅い動きではありますが
まずは、厚労省が動き出したことは評価したいと思います。


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特養介護職の医療行為を容認、厚労省方針
たん吸引など指針作り

 厚生労働省は6日、特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に医療行為の一部を認める方針を固めた。看護職員が少ないため、介護職員が無資格で医療行為を担っていることから、認められる行為に関する指針を作って安全確保を目指す。
 年内に各地の特養でモデル事業を行い、早ければ来年度にも実施する考えだ。
 10日に開かれる同省の検討会でこの方針を説明し、モデル事業の実施を提案する。モデル事業では、研修を受けた介護福祉士が、医師や看護職員の指示を受け、口腔(こうくう)内のたんの吸引と、経管栄養の経過観察、片づけを行い、指針作りの参考にする方針だ。(読売新聞 夕刊 6/6)
コメント (1)
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