人生チャレンジ20000km~鉄道を中心とした公共交通を通じて社会を考える~

公共交通と原発を中心に社会を幅広く考える。連帯を求めて孤立を恐れず、理想に近づくため毎日をより良く生きる。

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当サイトは列車の旅と温泉をメインに鉄道・旅行を楽しみ、また社会を考えるサイトです。

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●管理人の著作(いずれも共著)
次世代へつなぐ地域の鉄道——国交省検討会提言を批判する(緑風出版)
地域における鉄道の復権─持続可能な社会への展望(緑風出版)
原発を止める55の方法(宝島社)

●管理人の寄稿
規制緩和が生んだJR事故(国鉄闘争共闘会議パンフレット「国鉄分割民営化20年の検証」掲載)
ローカル鉄道に国・自治体・住民はどう向き合うべきか(月刊『住民と自治』 2022年8月号掲載)
核のない未来を願って 松井英介遺稿・追悼集(緑風出版)

●安全問題研究会が、JRグループ再国有化をめざし日本鉄道公団法案を決定!

●安全問題研究会政策ビラ・パンフレット
こんなにおかしい!ニッポンの鉄道政策
私たちは根室線をなくしてはならないと考えます
国は今こそ貨物列車迂回対策を!

【管理人より】サイト更新のお知らせ

2009-07-20 23:56:17 | 運営方針・お知らせ
罪団法人 汽車旅と温泉を愛する会を一部更新しましたのでお知らせします。更新は、昨年9月以来なんと10ヶ月ぶり。サボりすぎですね。

1.サイト開設以来8年にして初めて会則を制定しました。といっても、現実に運用されているルールを明文化しただけであり、これによって何かが変わるというものではありません。

2.会長自己紹介を一部更新しました。変更内容は、あえて申し上げません。

3.鉄道の部屋のうち、
・「鉄道全線乗車活動の記録」を更新、最新データに置き換えました。
・「国鉄車両記号一覧表」を情勢の変化(九州ブルトレ廃止など)に合わせて改訂し、更新しました。なお、今回、一覧表の形式をhtmlからPDFに改めました。今後は、PDF版のみの公開とします。
・「鉄道写真館」「鉄道動画集」を更新。動画集は、すでにyoutube上で公開していた動画への見出しをつけ、リンクを張りました。youtubeを直接ブックマークしてご覧いただいている方には、特段変更がありません。
・「鉄道コラム」に新コラムを2件追加しました。

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罪団法人 汽車旅と温泉を愛する会 会則(2009.7.20制定)

2009-07-20 22:31:42 | 運営方針・お知らせ
(名称)
第1条 本会の名称は「罪団法人汽車旅と温泉を愛する会」とし、略称を「汽車旅と温泉を愛する会」とする。

(本拠地)
第2条 本会は、会長の居住地に本拠地を置く。なお、この本拠地は、会長の転勤によって不定期に変更することがある。

(目的)
第3条 本会は、次の各号に掲げることをその目的とする。
(1)鉄道の全線完乗に関する活動を行うこと。
(2)鉄道の利便性及び安全の向上のための活動を行うこと。
(3)旅、温泉、鉄道及び地方の魅力を発掘するとともに地域振興に寄与すること。
(4)地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号)〔通称「6次産業化法」〕の精神に則り、地方における農林水産業と農林水産物に関する情報の発信と理解の促進、生産者と消費者、地域相互間の交流の促進に努めるとともに、地域農林水産物の消費の拡大を通じて農林水産業の発展に寄与すること。〔2011.1.1追加〕
(5)その他、前各号に付随する目的を達成するために必要な活動に関すること。

(会の義務)
第4条 本会が活動するに当たっては、前条第(3)項の目的を達するため、必要な物資の調達、宿泊等を地元で行うことにより、その地域の経済に貢献するよう努めなければならない。
(2)本会が活動するに当たっては、前条第(4)項の目的を達するため、各地域で積極的なコミュニケーションを行うとともに、地元産の農林水産物及びこれを利用した飲食店・食品メニューを選択するよう努めなければならない。〔2011.1.1追加〕

(組織体制)
第5条 本会に会長を置く。会長は、当サイトの創始者がこれを務める。
(2)本会は、必要と認めるときは会長以外の役員を置くことができる。
(3)本会の目的に賛同する者は、誰でも本会の会員になることができる。なお、会員になることを希望する者は事前に会長の承認を得なければならない。
(4)会員は、事前に会長の承認を得ることにより、本会を退会することができる。
(5)会長は、本会にふさわしくない非行のあった者に対し、職権により退会または活動への参加停止の措置を行うことができる。

(財政)
第6条 本会の会費は無料とする。
(2)本会の活動のための財政は設けない。
(3)本会の活動上生じた費用は原則として各個人の負担とするが、各個人の負担とすることが適切でないとき、または必要があるときは、会長、会員相互の協議によって必要な費用分担を決めることができる。

(活動報告)
第7条 本会の活動報告は、必要に応じ、当サイトによって行うものとする。

   附 則
1 この会則は、2009年7月20日から施行する。
2 この会則施行の際、現に本会の会員である者は、本会則第5条第(3)項の規定により会員となったものとみなす。

   附 則(2010.11.13-汽車旅と温泉を愛する会サイトのブログ全面移行に伴う改正)
この会則は、2010年11月13日から施行する。

   附 則(2011.1.1-通称「6次産業化法」の制定に伴う改正)
この会則は、2011年1月1日から施行する。

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