OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

全ての労働者の労働時間の把握について

2019-01-06 20:31:54 | 法改正

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。

今回の年末年始は9日連続休暇を取られた方も多いのかなと思います。ゆっくり休まれたでしょうか。今年は5月の連休もかなり長期休暇になる会社が多いかと思いますが、休暇という点からいよいよ本格的に働き方改革が始まる年という感じがします。

4月より働き方改革関連の法改正が行われることになりますが、その中でかなり大きな改正点として「すべての労働者の労働時間を把握する義務」があげられると思います。そもそもこれまでは管理監督者は労基法第41条の定めにより、「労働時間・休憩・休日の適用除外」とされているため労働時間の把握義務は使用者にはなかったわけです。また、裁量労働者については、労基法第38条の3の定めにより「労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なもの」ということで労働時間の把握義務が同じく使用者にはないということになっていました。ただし安衛法の面接指導の規定は適用されるということである意味間接的に把握義務があるという作りになっていました。

今回の改正ですべての労働者の労働時間について、使用者は労働時間の把握義務があるということが明確になりました。関係のリーフレットなどに書かれていますので既に認識されている方が多いと思います。また高度プロフェッショナル制度対象者については法律条文がどのようになっているかという点について触れてみようと思います。

安衛法66条の8の3 事業者は、第66条の8第1項又は前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定め る方法により、労働者(次条第1項<いわゆる高度プロフェッショナル制度>に規定する者を除く。)の労働時間の状況を把握しなければならない。

上記安衛法の規定で時間把握について除かれている高度プロフェッショナル制度対象者については労基法において、労働時間だけではなく「労働時間と事業場外において労働した時間との合計時間である健康管理時間」を把握する措置が義務付けられています。

労基法第41条の2,3号  対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該 対象労働者が事業場内にいた時間(この項の委員会が厚生労働 省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは 、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働 した時間との合計の時間(略「健康管理時間」という。)を把握する措置(厚生労働省令 で定める方法に限る。)を当該決議で定めるところにより使用 者が講ずること。

今回、管理監督者については、労基法における労働時間等の概念がないことについてはそのままにして、安衛法において労働時間の把握義務を設けたところはやはり「健康管理のため」という目的があることが主たる理由であると思いますが、ちょっと違和感も感じています。

今年のお正月は年明けに備えて大掃除や駅伝観戦の合間に、セミナーレジュメやレポートに取り組んでだいぶはかどりました。4日に出社したときに36協定集中という1月に渋谷労働基準協会で行うセミナーのレジュメをひらこうとしたら12月31日0時〇分とあり、アレそんな時間にやっていたんだっけと自分でびっくりしてしまいました。働き方改革からしたら全く劣等生の私なのですが、TACの講師時代から社労士の仕事や勉強が楽しくて面白くて仕方ないという感じでここまで来てしまいました。そういう仕事に巡り合えたことは人生においてやはり幸せなことと思っています。

初詣では「大吉」が出ましたし、今年は周りに迷惑はかけないように気を付けながら元気に行きたいと思っています。宜しくお願いします。