先日の金曜日はOURSセミナーを午後の部と夜の部の2部制で開催しました。内容は「労働時間・休憩・休日」ということで、労働時間として取り扱うか否かの具体例、管理監督者の判断基準は、年次有給休暇の基準日制など、これまで顧問先企業からご相談を受けた事例を織り込みながら、時間も比較的ゆったり取れたため、かなり深いところまで説明できたような気がします。
総合本科という社労士試験の初学者向けのクラスを教えている時にじっくり1つ1つの説明していた時を思い出しました。ご参加頂き熱心に受講して頂いた皆様には感謝です。今回から講義をそのまま収録をしてみましたので、有料ではありますが本とレジュメに講義の収録CDをつけてお分けすることができます。レジュメの説明の際は指示の部分がはっきりしないため分かりにくい部分があるかもしれませんが、話の中に実際の事例等が多く入っていますので、書籍を読む時に少しはお役にたつかもしれません。
人研のHPでご確認ください(数日後にはアップされると思います)。
労基法の改正は各企業対応を終えて4月以降すっかり静かになってしまいましたが、私の中では時間単位年休の繰越について十分説明できるまでに至っていないような気がして気になっていました。その部分をセミナーの最後の方に入れてみました。ただ時間単位年休はもう一つ、途中で所定労働日数が変更になった場合の扱いが気になっています。
付与後年度の途中で所定労働日数が変更になっても、付与日数を増加させることはないという通達が以前からありました。所定労働日数の少ないパートの場合の年休の付与はその日数に応じて年休が付与され、労働日数が変更になっても増減させなくても良いということだったわけです。しかし時間単位年休の時間については、年度の途中に所定労働時間の変更があった場合、付与時間数も変更することになっています。
これまで8時間の所定労働時間が4時間になった場合で、年次有給休暇が3日と3時間残っているなら、3日と3/8時間残っていることとして3日と2時間に変更になるというものです。なぜ「2時間」になるかというと、4時間×3/8=1.5時間を切り上げて2.0時間ということになるのです。要するに時間単位の部分を所定労働時間数に応じて按分した時間数にするということなのです(Q&Aより)。
確かにパートタイマーの年休を計算する場合は、時給の変更があれば変更後の時給で計算するのでおかしくないとは言えなくはないのですが、一回付与してしまえば権利であるため変更はできないという付与日数の考え方から行くと何となく違和感を持ってしまうのです。
松子デラックスという人のことを先週事務所で聞いたのですが(かなり遅れているようでスミマセン)、今日美容院にいって初めて雑誌で見ることができました。そこで悩みの回答をしていたのですが、なかなかいいことを言う人だなあと感心してしまいました。仕事のことで書いてあったのは、「小さいことを丁寧に辛抱強くやれる人がそれが積み重なって仕事のできる人と言われるようになる」とあり、そうかもしれないなあと妙に感じ入ってしまいました。
総合本科という社労士試験の初学者向けのクラスを教えている時にじっくり1つ1つの説明していた時を思い出しました。ご参加頂き熱心に受講して頂いた皆様には感謝です。今回から講義をそのまま収録をしてみましたので、有料ではありますが本とレジュメに講義の収録CDをつけてお分けすることができます。レジュメの説明の際は指示の部分がはっきりしないため分かりにくい部分があるかもしれませんが、話の中に実際の事例等が多く入っていますので、書籍を読む時に少しはお役にたつかもしれません。
人研のHPでご確認ください(数日後にはアップされると思います)。
労基法の改正は各企業対応を終えて4月以降すっかり静かになってしまいましたが、私の中では時間単位年休の繰越について十分説明できるまでに至っていないような気がして気になっていました。その部分をセミナーの最後の方に入れてみました。ただ時間単位年休はもう一つ、途中で所定労働日数が変更になった場合の扱いが気になっています。
付与後年度の途中で所定労働日数が変更になっても、付与日数を増加させることはないという通達が以前からありました。所定労働日数の少ないパートの場合の年休の付与はその日数に応じて年休が付与され、労働日数が変更になっても増減させなくても良いということだったわけです。しかし時間単位年休の時間については、年度の途中に所定労働時間の変更があった場合、付与時間数も変更することになっています。
これまで8時間の所定労働時間が4時間になった場合で、年次有給休暇が3日と3時間残っているなら、3日と3/8時間残っていることとして3日と2時間に変更になるというものです。なぜ「2時間」になるかというと、4時間×3/8=1.5時間を切り上げて2.0時間ということになるのです。要するに時間単位の部分を所定労働時間数に応じて按分した時間数にするということなのです(Q&Aより)。
確かにパートタイマーの年休を計算する場合は、時給の変更があれば変更後の時給で計算するのでおかしくないとは言えなくはないのですが、一回付与してしまえば権利であるため変更はできないという付与日数の考え方から行くと何となく違和感を持ってしまうのです。
