こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
厚生労働省の労働政策審議会は3月4日、
「短時間労働者対策基本方針(案)」
について、「妥当と認める」という意見を
厚生労働大臣に伝えました。
厚生労働省は、このことをを踏まえ、
速やかに短時間労働者対策基本方針(告示)の
制定作業を進めることとしています。
※短時間労働者対策基本方針とは
短時間労働者の雇用管理の改善等に
関する法律(パートタイム労働法)第5条の規定に
基づき、短時間労働者(パートタイム労働者)
の福祉の増進を図るため、短時間労働者の
雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び
向上等に関する施策の基本となるべき
方針を定めるものです。
≪短時間労働者の現状≫
① 短時間労働者数は
増加傾向・基幹的役割を担う者も増加しています。
(雇用者総数の約3割(1,651万人)、うち約7割が女性(平成26年))
② 正社員とパートの待遇が異なっています。
(1時間当たりの所定内給与額は一般労働者の56.6%(平成26年)、
年齢・勤続年数で大きくは変わらない。)
③ ワークライフバランスを実現しやすい働き方ですが、
正社員としての就職機会を
得られず、非自発的に選択する者も存在しています。
≪短時間労働者をめぐる課題≫
① 待遇が働き・貢献に見合っていない場合があるため、
通常の労働者(正社員)との均等・均衡待遇の一層の
確保が必要です。
② 労働条件が不明確になりやすく、通常の労働者と待遇が異なる理由が
分からない場合もあるため、短時間労働者の納得性の向上が必要です。
③ 希望する者に通常の労働者への転換の機会が与え られること、
希望に応じキャリアアップが図られることが必要です。
≪施策の方向性 ・ 具体的施策≫
均等・均衡待遇の確保や通常の労働者への
転換等のための以下の取組を
一層推進させるとのことです。
1.均等・均衡待遇の確保・納得性の向上
〇パート労働ポータルサイト等による法等の積極的な周知
〇特に、相談窓口設置義務等の新規規定の重点的な周知
〇「短時間労働者の待遇の原則」に沿った雇用管理の改善促進、
的確な行政指導の実施による法の履行確保
〇雇用管理改善等に積極的に取り組む事業主を社会的に
評価するための取組の推進
(パート指標の活用促進、宣言制度、表彰制度等)
〇職務分析・職務評価の導入の支援等
2.短時間労働者の希望に応じた通常の労働者
への転換・キャリアアップの推進
○ 通常の労働者への転換推進措置義務の履行確保
○ 短時間正社員など「多様な正社員」の普及等
○ キャリアアップのための情報提供等
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