こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
政府は2月20日の閣議で、女性の職業生活
における活躍の推進に関する法律案を
決定しました。
企業や国、地方公共団体に対して、
女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき
事情についての分析などを義務付けています。
概要は以下のとおりです。
≪基本方針等の策定≫
◆国は、女性の職業生活における活躍の
推進に関する基本方針を策定(閣議決定)する。
◆地方公共団体(都道府県、市町村)は、
上記基本方針等を勘案して、当該区域内における
女性の職業生活における活躍についての推進計画を
策定(努力義務)する。
≪事業主行動計画の策定等≫
◆国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定する。
◆国や地方公共団体、民間事業主は
以下の事項を実施(労働者が300人以下の
民間事業主については努力義務)する。
・女性の活躍に関する状況の把握、
改善すべき事情についての分析
[参考]
①女性雇用比率
②勤続年数男女差
③労働時間の状況
④女性管理職比率 等
・上記の状況把握・分析を踏まえ、
定量的目標や取組内容などを内容とする
「事業主行動計画」の策定・公表等
・女性の活躍に関する情報の公表
(省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表)
◆国は、優れた取組を行う一般事業主の
認定を行うこととする。
≪女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置≫
◆国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、
情報の取集・提供等を行うこととする。
地方公共団体は、相談・助言等に努めることとする。
◆地域において、女性活躍推進に係る
取組に関する協議を行う「協議会」を組織する
ことができることとする(任意)。
≪その他≫
◆原則、公布日施行
(事業主行動計画の策定については、平成28年4月1日施行)。
◆10年間の時限立法。
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