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女性の職業生活における活躍の推進

2015-03-03 23:55:17 | その他



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


政府は2月20日の閣議で、女性の職業生活

における活躍の推進に関する法律案を

決定しました。


企業や国、地方公共団体に対して、

女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき

事情についての分析などを義務付けています。

概要は以下のとおりです。


≪基本方針等の策定≫
◆国は、女性の職業生活における活躍の

推進に関する基本方針を策定(閣議決定)する。

◆地方公共団体(都道府県、市町村)は、

上記基本方針等を勘案して、当該区域内における

女性の職業生活における活躍についての推進計画を

策定(努力義務)する。


≪事業主行動計画の策定等≫

◆国は、事業主行動計画の策定に関する指針を策定する。

◆国や地方公共団体、民間事業主は

以下の事項を実施(労働者が300人以下の

民間事業主については努力義務)する。

・女性の活躍に関する状況の把握、
改善すべき事情についての分析

[参考]
①女性雇用比率
②勤続年数男女差
③労働時間の状況
④女性管理職比率 等

・上記の状況把握・分析を踏まえ、
定量的目標や取組内容などを内容とする
「事業主行動計画」の策定・公表等

・女性の活躍に関する情報の公表
(省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表)


◆国は、優れた取組を行う一般事業主の

認定を行うこととする。



≪女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置≫

◆国は、職業訓練・職業紹介、啓発活動、

情報の取集・提供等を行うこととする。

地方公共団体は、相談・助言等に努めることとする。


◆地域において、女性活躍推進に係る

取組に関する協議を行う「協議会」を組織する

ことができることとする(任意)。


≪その他≫

◆原則、公布日施行

(事業主行動計画の策定については、平成28年4月1日施行)。

◆10年間の時限立法。


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