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社会保険料等の端数処理

2015-03-13 23:51:09 | 賃金:全般



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


給与計算業務を実施していると、お客様から社会保険料や所得税に

ついての質問を受けます。

最近では、「1円未満の端数はどう計算するのか?」といった質問が

ありました。

細かい部分ではありますが、法律では1円未満の端数が発生した

場合の計算は以下の通りとなっています。



【社会保険料】

◇事業主が給与(賞与)から被保険者負担分を控除する場合

⇒1円未満の端数が50銭以下の場合は切り捨て、
 
 50銭を超える場合は切り上げて1円とする


◇被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合

⇒1円未満の端数が50銭未満の場合は切り捨て、

 50銭以上の場合は切り上げて1円とする

※「以下」「超える」、「未満」「以上」となっていることに留意

※労使間の特約で決めることも可能

年金事務所 社会保険料端数計算



【雇用保険料】

◇1円未満の端数が50銭以下の場合は切り捨て、

 50銭1厘以上の場合は1円に切り上げる

※労使間の特約で決めることも可能

ハローワーク 雇用保険料端数計算



【所得税】

◇1円未満の端数は切り捨て

税務署 所得税端数計算



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【公式サイト】
株式会社workup人事コンサルティング

社会保険労務士内野光明事務所
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