こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
給与計算業務を実施していると、お客様から社会保険料や所得税に
ついての質問を受けます。
最近では、「1円未満の端数はどう計算するのか?」といった質問が
ありました。
細かい部分ではありますが、法律では1円未満の端数が発生した
場合の計算は以下の通りとなっています。
【社会保険料】
◇事業主が給与(賞与)から被保険者負担分を控除する場合
⇒1円未満の端数が50銭以下の場合は切り捨て、
50銭を超える場合は切り上げて1円とする
◇被保険者が、被保険者負担分を事業主へ現金で支払う場合
⇒1円未満の端数が50銭未満の場合は切り捨て、
50銭以上の場合は切り上げて1円とする
※「以下」「超える」、「未満」「以上」となっていることに留意
※労使間の特約で決めることも可能
年金事務所 社会保険料端数計算
【雇用保険料】
◇1円未満の端数が50銭以下の場合は切り捨て、
50銭1厘以上の場合は1円に切り上げる
※労使間の特約で決めることも可能
ハローワーク 雇用保険料端数計算
【所得税】
◇1円未満の端数は切り捨て
税務署 所得税端数計算
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