こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
令和2年4月より特例措置(コロナ特例)を設けて
いた雇用調整助成金は、令和4年12月以降は通常
制度とし、業況が厳しい事業主については一定の
経過措置を講じてきましたが、令和5年3月31日を
もって経過措置を終了することとなっています。
この特例措置の終了について、厚生労働省から
周知用のリーフレットが公表されました。
こちらでは令和5年4月1日以降の休業等についても
主な支給要件が示されていますが、検討中の案で
あるため正式決定には厚生労働省令の改正等が
必要になります。
■雇用調整助成金の特例措置(コロナ特例)の経過措置については、令和5年3月31日をもって終了することとなっています
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動
の縮小を余儀なくされた場合、従業員の雇用維持を
図るために、雇用調整(休業)を実施する事業主に
対して、休業手当などの一部を助成するものです。
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