おはようございます 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
フレックスタイム制については大手企業では、そのデメリットがクローズアップされ、
廃止傾向にあります。
ところが中小企業ではフレックスタイム制は残業手当の抑制として、
その活用が少しずつ見直されています。
因みにデメリットとは次のような内容です。
・出退勤時間がバラバラなため、会議等の時間が設定しにくい。
・必要なときに担当者が不在。
等など
また、一部の経営者からは、
本人による勝手な時間管理がなされ、組織としての士気が下がる、という意見もあります。
そもそもフレックスタイム制は、1ヵ月以内の一定期間(清算期間)における総労働時間
を定めておき、社員はその範囲内で日々の始業・終業時間を自分で決定して働く
制度です。
業務によっては1日やひと月のうちで、仕事の繁閑が激しい業務があります。
本来ならば1日8時間、1週40時間を超えたら残業時間ですが、
あらかじめ約束した総労働時間の範囲内であれば、8時間や40時間を超えても
残業時間とはならない制度です。
たとえば、研究開発職・IT関連職種などはフレックスタイム制に
向いていると言われています。
フレックスタイム制を利用した残業時間抑制のためには、各人に時間意識を持たせる
必要があります。つまり、総労働時間に対して、今、何時間働いているのか、
いつでも把握していなければなりません。
そのためには「何故、フレックスタイム制を導入するのか」や「日々の時間管理の方法を
レクチャーする」等、導入のための教育が必要となると思います。
いずれにしても、職種によっては新しい働き方としてフレックスタイム制を見直してみる
必要があろうかと思われます。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明
【公式サイト】「労務管理は心の管理」workup人事コンサルティング
Copyright(C)2010 Mitsuaki Uchino.All Rights Reserved.