こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
厚生労働省は15日、
パワーハラスメント防止指針
(「事業主が職場における優越的な
関係を背景とした言動に起因する問題に
関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
令和2年厚生労働省告示第5号)を公表した。
パワーハラスメント防止措置が今年6月1日
(中小企業は2022年4月1日)から
義務化されることを踏まえたもの。
「身体的な攻撃」「精神的な攻撃」などの
パワーハラスメントの類型ごとに
「該当すると考えられる例」、「該当しないと考えられる例」を
あげています。また同日、改正セクシャルハラスメント防止指針
(「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に
起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」
令和2年厚生労働省告示第6号)も公表しました。
■事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針
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