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育児休業給付金の取扱い変更

2014-10-21 23:52:36 | 労働法



こんばんは。 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


平成26年10月1日より育児休業期間中に

就業した場合の育児休業給付金の取扱い

が変わりました。

これまでの育児休業給付金制度では、

「支給単位期間中」に11日以上勤務した場合は、

その支給単位期間については給付金は

支給されませんでした。

平成26年10月1日以降の支給単位期間からは、

支給単位期間中に10日を超える就業をした場合でも、

勤務した時間が80時間以下のときは

育児休業給付金を支給することになりました。


※「支給単位期間」とは育児休業を

開始した日から起算した1か月ごとの期間のことです。

例えば10月22日から育児休業を開始した方の

場合は10月22日から11月21日の1か月のことが

支給単位期間となります。

■リーフレットはこちら


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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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