こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
厚労省のHPの「ストレスチェック制度Q&A」
に何点か追加されました。
そのうちの一つを挙げさせせていただきます。
Q2-3 ストレスチェック制度に関する社内規程において、
実施者、実施事務従事者、面接指導を実施する医師は、
全員の氏名を規程に明記しなければならないのでしょうか。
A
社内規程において、実施者、実施事務従事者、
面接指導を実施する医師を明示する目的は、
労働者の個人情報であるストレスチェック結果等を
具体的に誰が取り扱うことになるのかを明確に
することにあります。
従って、職名等で特定することが可能な場合は、
必ずしも個人の氏名まで記載する必要はありません。
また、実施事務従事者のように、個人情報を取り扱う者が
複数おり、個人まで明記することが困難な場合は、
例えば「●●課の職員」といったように部署名で示す
ことも可能です。これはストレスチェックの実施等を
外部に委託する場合も同様です。
なお、社内規程では具体的に記載せず、
別途社員に通知するといった記載を行い、
社内掲示板に掲示する、社員全員にメールで
通知するといった方法によることも可能です。
■厚労省のHPの「ストレスチェック制度Q&A」
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