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「ストレスチェック制度Q&A」追加

2016-03-18 23:55:58 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


厚労省のHPの「ストレスチェック制度Q&A」

に何点か追加されました。


そのうちの一つを挙げさせせていただきます。


Q2-3 ストレスチェック制度に関する社内規程において、

実施者、実施事務従事者、面接指導を実施する医師は、

全員の氏名を規程に明記しなければならないのでしょうか。



A

社内規程において、実施者、実施事務従事者、

面接指導を実施する医師を明示する目的は、

労働者の個人情報であるストレスチェック結果等を

具体的に誰が取り扱うことになるのかを明確に

することにあります。


従って、職名等で特定することが可能な場合は、

必ずしも個人の氏名まで記載する必要はありません。

また、実施事務従事者のように、個人情報を取り扱う者が

複数おり、個人まで明記することが困難な場合は、

例えば「●●課の職員」といったように部署名で示す

ことも可能です。これはストレスチェックの実施等を

外部に委託する場合も同様です。


なお、社内規程では具体的に記載せず、

別途社員に通知するといった記載を行い、

社内掲示板に掲示する、社員全員にメールで

通知するといった方法によることも可能です。


■厚労省のHPの「ストレスチェック制度Q&A」


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【公式サイト】
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