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女性活躍推進法の推進にあたって

2016-04-19 23:55:58 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


厚生労働省は、女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の

策定・届出企業数をとりまとめました。

女性の能力が十分に発揮できる社会を実現するため、

「女性活躍推進法」が平成28年4月1日から全面施行され、

常用労働者301人以上の大企業は、以下が義務付けられています。

 ◇自社の女性の活躍状況の把握・課題分析
 
 ◇行動計画の策定・届出・公表

 ◇自社の女性の活躍に関する情報公表

※労働者300人以下の中小企業の場合は努力義務


平成28年4月1日時点の行動計画の届出率は71.5%となっています。

この結果を踏まえ、厚生労働省では、今後、常用労働者301人以上の

大企業のうち、一般事業主行動計画を策定・届出していない企業に

対し、策定・届出を個別に強力に働きかける「ローラー大作戦」を

実施する予定です。


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