こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
退職は2週間前までに会社に伝えればよいことに
なっている、とは人事担当者には
一般に知られていることでしょう。
パートタイマー等の時給者には以下の民法627条1項
に基づき、2週間を経過することにより雇用契約は終了します。
ただし、正社員と言われている月給制の場合は、
2項を適用することに留意が必要です。
第627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、
各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から
2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、
次期以後についてすることができる。
ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、
前項の解約の申入れは、3カ月前にしなければならない。
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社会保険労務士 内野 光明
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