こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
少子高齢化を背景に、
高年齢者雇用安定法が来年の4月から施行されます。
どのように対応していけばよいか、
次の5つのテーマに基づき
厚生労働省の解釈が記載されています。
1.継続雇用制度の導入
2.就業規則の変更
3.継続雇用制度の対象者基準の経過措置
4.経過措置により労使協定で定める基準の内容
5.継続雇用先の範囲の拡大
次のページをご参考ください。
■高年齢者雇用安定法Q&A
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社会保険労務士 内野 光明
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