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女性活躍推進法のポイント

2015-12-22 23:55:32 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。



女性が、職業生活において、その希望に応じて

十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」

が制定されました。


これにより、平成28年4月1日から、

労働者301人以上の大企業は、

女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが

新たに義務づけられることとなりますので、

事業主の皆様はご準備の必要が生じます。



■国や地方公共団体、民間事業主は以下の事項を実施。

(労働者が300人以下の民間事業主については努力義務)


A.女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析

【参考】

状況把握する事項:①女性採用比率 ②勤続年数男女差

③労働時間の状況 ④女性管理職比率 等


B.上記の状況把握・分析を踏まえ、

定量的目標や取組内容などを内容とする

「事業主行動計画」の策定・公表等(取組実施・目標達成は努力義務)


C.女性の活躍に関する情報の公表

(省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表)


■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要

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【公式サイト】
株式会社workup人事コンサルティング

社会保険労務士内野光明事務所
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