こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
女性が、職業生活において、その希望に応じて
十分に能力を発揮し、活躍できる環境を整備するため、
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)」
が制定されました。
これにより、平成28年4月1日から、
労働者301人以上の大企業は、
女性の活躍推進に向けた行動計画の策定などが
新たに義務づけられることとなりますので、
事業主の皆様はご準備の必要が生じます。
■国や地方公共団体、民間事業主は以下の事項を実施。
(労働者が300人以下の民間事業主については努力義務)
A.女性の活躍に関する状況の把握、改善すべき事情についての分析
【参考】
状況把握する事項:①女性採用比率 ②勤続年数男女差
③労働時間の状況 ④女性管理職比率 等
B.上記の状況把握・分析を踏まえ、
定量的目標や取組内容などを内容とする
「事業主行動計画」の策定・公表等(取組実施・目標達成は努力義務)
C.女性の活躍に関する情報の公表
(省令で定める事項のうち、事業主が選択して公表)
■女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の概要
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