こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。
休日をあらかじめ特定してあったとしても
業務の都合により、どうしても出勤せざるを
得ないことがあります。
この場合、その日を出勤したときには休日出勤
となります。
労基法36条の定めにより労使協定をし、
休日労働として勤務することができます。
また「休日の振替」もできます。
通達では、
「就業規則において休日を特定したとしても、
別に休日の振替を必要とする場合、休日を振り替えることが
できる旨の規定を設け、これによって休日を振替える前に
あらかじめ振替えるべき日を特定して振り替えた場合は、
当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない」
(昭23・4・19基収第1397号昭63・3・14基発第150号)
としています。
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社会保険労務士 内野 光明
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