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休日の振替か休日出勤か

2012-12-17 23:59:29 | 労働法



こんばんわ。 東京都北区 人事コンサルタント・社会保険労務士 内野光明です。


休日をあらかじめ特定してあったとしても

業務の都合により、どうしても出勤せざるを

得ないことがあります。


この場合、その日を出勤したときには休日出勤

となります。


労基法36条の定めにより労使協定をし、

休日労働として勤務することができます。


また「休日の振替」もできます。


通達では、

「就業規則において休日を特定したとしても、

別に休日の振替を必要とする場合、休日を振り替えることが

できる旨の規定を設け、これによって休日を振替える前に

あらかじめ振替えるべき日を特定して振り替えた場合は、

当該休日は労働日となり、休日に労働させることにならない」

(昭23・4・19基収第1397号昭63・3・14基発第150号)

としています。

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workup人事コンサルティング
社会保険労務士 内野 光明

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