政党助成金の支給は総務省の管轄らしいが、7月20日に今年2回目の支給をしたと報じられている。その支給対象は1月1日時点での政党の所属議員数に比例配分して支給されているようである。よって1月1日以降に設立された政党は翌年の支給時期まで待たねばならず、公正、公平とはいえない。具体的な例としては7月11日に結成された、「国民の生活が第一」党が該当する。
http://www.asahi.com/politics/update/0721/TKY201207210343.html
よく考えてみると、これは国民の税金から支給されているものであり、その立法趣旨は「政治活動には金がかかり、多額の企業献金防止策として税金から一定額を負担しよう」との意味が込められていたはずである。それなら新しく政党ができた時点で支給される方が理にかなっているのではあるまいか。仮に支給されない期間に選挙が施行された場合、不公正、不公平な条件の下で選挙に臨まねばならないことになり、その意味では政党助成法第5条(政党交付金の交付を受ける政党の届出)の規定は第1条の目的に照らして、ちとおかしい。
第五条 政党交付金の交付を受けようとする政党は、その年の一月一日(同日が前年において行われた総選挙又は通常選挙に係る次条第一項の選挙基準日前にある場合には、当該選挙基準日とする。以下「基準日」という。)現在における次に掲げる事項を、基準日の翌日から起算して十五日以内に、総務大臣に届け出なければならない。
目的)
第一条 この法律は、議会制民主政治における政党の機能の重要性にかんがみ、国が政党に対し政党交付金による助成を行うこととし、このために必要な政党の要件、政党の届出その他政党交付金の交付に関する手続を定めるとともに、その使途の報告その他必要な措置を講ずることにより、政党の政治活動の健全な発達の促進及びその公明と公正の確保を図り、もって民主政治の健全な発展に寄与することを目的とする。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H06/H06HO005.html
「護憲+BBS」「政権ウォッチング」より
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