東郷町議会議員 かどはら武志(日本共産党)

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私たち4人の議員への「警告書」について議長たちに問う―公開質問状など(1)

2009年10月02日 | 東郷町議会

 

前の記事で、9月29日、議長と議会運営委員長に公開質問状などを出したことをお知らせしました。

 まず議長宛てに出した「自称政治倫理審査会が出した警告書に関する質問」を掲載します。

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                        平成21年9月29日
東郷町議会議長 近藤秀樹 殿
自称政治倫理審査会が出した警告書に関する質問
         若園ひでこ、中川雅夫、門原武志、山口洋子
1) 警告書にある、中川・門原が議長を恫喝した行為を具体的に示されたい。
 警告書には「議長の再三にわたる制止にも拘わらず議長を恫喝した」と書いてあるが、動議の採決にあたって反対討論を求めるのは議員の当然の権利であるのに、近藤秀樹議長が菱川和英議員には3回も提案理由説明を認めながら、我々には討論をさせようとしなかっただけのことである。
 また誤った議事進行をいつまでも止めなかったのは近藤秀樹議長であって、制止しているのは中川・門原の方であることも忘れてはならない。我々の再三にわたる制止によって漸く(ようやく)近藤秀樹議長が休憩を宣言し、それ以降の議事進行が正常化されたことも明白な事実である。
 因みに、菱川和英議員が一番の大声で不規則発言を続けたことと、我々を睨み付け(にらみつけ)マイクで怒鳴りちらしたのが近藤秀樹議長であることはビデオ記録に克明に明らかであるが、これらの行為に比べて警告に値するほどの我々の行為がなんであったのか示してほしい。
 石川昌弘議員は、橋本洵子と加藤啓二が告発したのは、我々4人だけだったからと口頭で言い訳しているが、政治倫理審査会の要綱は、告発のみによって審査を開始するとは定めていない。マイクで怒鳴った近藤秀樹議長を告発しようとしない橋本洵子、加藤啓二の立場が偏向しているのは明らかであるが、自称政治倫理審査会の立場も彼らと同じで、近藤秀樹議長と菱川和英の行動は問題にしないということか。
2) 警告書にある、中川・門原がないがしろにした「議長の採決により決した事案」とは何を指すのか具体的に示されたい。
 6月23日の本会議の混乱は、菱川和英議員が会議規則違反の動議を提出し、近藤秀樹議長が会議規則違反の動議を反対討論もさせず採決し(提案理由説明だけは3回やらせた)、近藤秀樹議長が不当な議事進行によって討論・採決に向かおうとしたために引き起こされたものである。
 この一連の経過の中で、自称政治倫理審査会が「議長の採決により決した事案」と指摘しているのは、菱川和英議員が提出した“委員会付託を解除して即刻採決すること”を内容とする会議規則違反の「動議」のことであろうか。そうであるなら、我々は近藤秀樹議長の横暴にして間違った議事進行から、会議規則の趣旨を擁護したのであって、「ないがしろにした」などと非難されるものではないと申し上げておく。
3) 若園が否定したとされる「議会運営委員会で決められた議事日程」とは何を指すのか具体的に示されたい。
6月23日の本会議の場で星野議会運営委員長は、議事運営について説明を求められ、菱川和英議員が提出した動議を「即決動議」と表現した。しかし、委員会付託が完了している議案を本会議で即決することは会議規則で認められておらず、星野委員長の説明のとおりであれば、「議会運営委員会で決められた議事日程」は会議規則違反を含んでいたことになる。
会議規則違反が判明すれば、その議事進行を停止するように働くことは議会運営委員に限らず議員たるもの全員の責務であって、その行為を「議会運営委員会の責務を放棄した」などと非難されるいわれは全くない。
4) 山口が組みしたとされる「議会騒乱」とは何を指すのか具体的に示されたい。
繰返して言うが、6月23日の本会議の混乱は、菱川和英議員が会議規則違反の動議を提出し、近藤秀樹議長が会議規則違反の議事を強引に進めようとしたために引き起こされたものである。
山口は、菱川和英議員の規則違反の動議提出にも、近藤秀樹議長の強引で間違った議事運営にも組みしたことは一切ないので、「議会騒乱に組みした行動」とは言いがかりも甚だしいと言わなければならない。
5) 政治倫理審査会成立の正当性を証明されたい。
自称政治倫理審査会には、本当に政治倫理審査会として成立していることを証明するものが何もない。名前も明かさず、記録もなく、報告もないなどと石川昌弘議員は悪びれることなく語っているが、自分たちがどれほど胡散臭い集団に見えているかということを自覚していただきたい。
自称政治倫理審査会から渡された警告書を読むと、思わず「子どものいたずら」かも知れないという疑念を抱いてしまうが、我々にはそれを拭いさる手段もないのである。
 このような集団と、これ以上まともに相対することはできないので、成立の正当性を証明するか、即刻解散するか早急に決めていただきたい。

 以上5項目について、10月5日までに書面にて回答されるよう求める。

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(続く)

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