東郷町議会議員 かどはら武志(日本共産党)

連絡先090-1835-5649
kadohara@joy.ocn.ne.jp
白鳥4丁目押草団地

関電東海支社前の大飯原発再稼動反対行動に参加、500人の熱気!

2012年06月30日 | 脱原発

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 凄い熱気でした!

 私も「再稼動、反対!」の唱和をしながら手拍子して、両手が今でもジンジンしびれています。

 写真は6時過ぎ。まだまだ集まりかけでした。最後には500人はいたかもしれません。

 来週金曜日も午後6時から8時ごろまで同じ場所で抗議行動があります。

 地下鉄桜通線高岳駅1番出口そばの関西電力東海支社前です。
 来週は私も鳴り物を持っていこう!

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図書館に指定管理者制度(民間が運営)を導入する条例が可決

2012年06月29日 | 東郷町政

 町立図書館に指定管理者制度を導入するための図書館条例の一部改正案が、22日の東郷町議会本会議で賛成多数で可決されました。日本共産党と井俣憲治議員(自民系無所属)が反対しました。

 今回の条例改正で、図書館法で定められた図書館の業務(図書館奉仕)が、町ではなく、民間(株式会社やNPO法人など)に委ねることが可能となります。条例の可決を受け、東郷町は来年度当初からの図書館への指定管理者導入を目指し、指定管理者の募集を開始しています。

 日本共産党を代表して私が行った反対討論の大要を以下に掲載します。

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図書館運営の経験の断絶の恐れ

 図書館奉仕を指定管理者に行わせれば、東郷町が蓄積してきた図書館運営の経験を手放すことになる。また指定管理者制度には必ず指定期間があり、指定管理者の交代も想定しなければならないが、そのたびに図書館の運営主体が蓄積してきた経験が断絶されることにつながりかねない。

 図書館は郷土資料や行政資料など図書館資料を収集し一般公衆に提供し、図書館職員は図書館資料について十分な知識を持って利用者の相談に応じなければならない。こうした仕事には経験の蓄積と後世への引継ぎが必要だ。仕様書の要求を満たしたプロに任せるから、引継ぎは上手くいくだろうという答弁があったが希望的観測に過ぎない。運営主体の交代を伴う制度の導入には慎重でなければならない。

職員の雇用の確保と待遇について

 現在、町立図書館の司書の多くは臨時職員で占められている。臨時職員は、長く勤め経験が住民サービス向上につながっても、待遇改善などにつながらない。そうした方々にも支えられて、今のすばらしい図書館がある。

 これをさらに発展させるには、臨時職員ではなく、町の正職員が主体となって運営していくのが本来めざすべき方向だ。そのためには、現に働いている人々の雇用形態も今後、検討すべき課題だ。

 指定管理者制度が導入され、民間による運営に移行する場合、現に図書館で働いている司書が、引き続き働けるようにしていかなければならないが、あくまで町から指定管理者へのお願いに過ぎない。待遇改善も指定管理者しだいだ。

 また、開館時間の延長や宅配サービスが実施できるかもしれないと説明があったが今でもしようと思えばできることだ。

 図書館の経験の蓄積と引継ぎも、雇用の確保も、サービス向上も期待でしかない以上、図書館奉仕への指定管理者の導入は拙速に行うべきではない。

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原発再稼動に慎重な対応を求める意見書が可決!

2012年06月22日 | 東郷町議会

 今日、東郷町議会で「原子力発電所の再稼動につき慎重な対応を求める意見書」が日本共産党も含む賛成多数で可決されました。

 16万人もの避難者が故郷を追われ、原発事故の原因も解明されていない中での大飯原発再稼動の決定に、国民の怒りが沸騰しています。そうした中、全員一致での可決ではなかったのが残念ですが、私たち東郷町議会も、町民の怒りの声を首相たちに届ける役割が果たすことができます。

 この意見書は

  1. 福島第一原子力発電所事故の原因を究明し、早期に国民に説明すること。
  2. 他の機関から完全に独立し、また予算・権限・人事についても完全に独立した原子力規制機関を早急に設置し、その独立性を法的に担保すること。
  3. 各原子力発電所の安全性が担保及びエネルギー政策の見直しが行われるまでは原子力発電所の再稼動判断をしないこと。

を求めています。

 提出先は衆参両院議長、内閣総理大臣、内閣官房長官、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(原子力行政担当)

 私もこの意見書の可決を願い、賛成討論に立ちました。16万避難者のことなどを考えると、野田首相たち原発再稼動推進派の人たちはいったい何を考えているのかと怒りがわいてきます。そういった、普段から考え、街頭演説で述べていることを冒頭に述べ、電力不足に根拠がない(製鉄企業などの発電能力を加味していないこと)ことや、原子力規制委員会が環境省の傘下にあり独立性がないことなども述べました。

 事故原因が分からないうちに再稼動を言う資格はない、やることをやってから再稼動を言え、ということも発言に入れました。しばらくは原発は必要なんじゃないの、と考えている人でも拙速な再稼動はすべきではないと考えるのではないでしょうか。

 今回の意見書は11日の議員全員の会議で私がつたない文案を示し、全議員による賛同をお願いし、もし内容に意見があるなら知らせてほしいともお願いしました。

 その後、自民党系のある議員から「文章を全面的に書き換えていいか」という打診があり、私は自民党系の中で取りまとめてもらえるならと同意しました。その議員は、文章をより良いものに書き換え、他の議員にも働きかけてくれたようです。

 意見書可決に関わった他の議員たちには心から敬意を表したいと思います。

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東郷町が「暴力団排除条例(案)」へのご意見募集中(6月29日まで)

2012年06月19日 | 東郷町政

町や町民が暴力団情報を警察に提供←“警察が町や町民に情報提供”じゃないの?

 東郷町が「暴力団排除条例」の制定をめざしています。公共工事への入札に暴力団や暴力団と密接な関係にある者を参加させないために町が必要な措置を取ることや、公共施設を暴力団の利益になることに使わせないことなどを決めるものです。
 東郷町がこのほど公表した条例案では、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(暴対法)による「暴力団」や「暴力団員」を、町と町民などが協力して排除するために、町と町民、事業者の責務が定められています。また、町民が暴力団排除のための活動をするときに町が支援することや、青少年が暴力団に加入しないようにするための指導なども定められています。

「暴力団の情報を教えてね」と言われても…

 条例案では「町の責務」の中で「町は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するものとする」(4条2項)とされています。また「町民等の責務」の中にも「町民等は、暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない」(5条3項)という条文があります。
 一方、入札や公共施設の利用から暴力団を排除するために暴力団に関する情報が必要な町に対して、暴力団の情報をいちばん蓄積しているはずの警察が情報提供することは決められていません。
 町や町民からの一方的な情報の差し出しを「責務」として定めるのではなく、警察が暴力団排除という自らの任務を果たすために町や町民の協力をあおぐという姿勢が大切ではないでしょうか。

個人情報保護との兼ね合いは?

 このように、町や町民が警察に情報を提供することが定められた条例案ですが、さらに問題なのは、「暴力団の排除に資すると認められる情報」なのか否かを、いったい何を基準に判断すればいいのかが条例案を見る限りでは不明確なことです。入札者の一覧表や施設利用者のリストなどが、「暴力団の排除に資すると認められる情報」とされた場合には警察などにその情報を提供することになりますが、それが実行される場合、東郷町の個人情報保護条例との兼ね合いはどうなのかも条例案には記されていません。
 条例の「基本理念」では「町及び町民等が相互に連携し」(3条)とされています。しかし、警察に対しては情報提供を求めず、逆に町・町民から警察などへの情報提供を責務として定め、暴力団の排除に資する情報なのかどうかの判断もあいまいで、個人情報保護条例との兼ね合いも記されないまま「暴力団排除条例」を制定するのは、あまりにも拙速すぎます。
 なお、愛知警察署管内の豊明市、日進市、長久手市でも年度内に同様な条例の制定に向けての準備が進められており、これらの動きにも注目する必要があります。

町が町民の意見を求めています(パブリックコメント)

 町は条例案を9月議会に提出する予定ですが、その前に町民からの意見を求めるためにパブリックコメントが実施されています。
 パブリックコメントの提出期限は6月29日(金)です。条例案に対する意見と、住所・氏名・電話番号を明記して、郵便、ファックス、電子メールまたは書面を持参して東郷町役場総務部安心安全課まで提出してください。
 条例案の全文とパブリックコメントの様式はこちら。また役場3階の安心安全課の窓口でも条例案と様式を受け取ることができます。

問い合わせ先 東郷町役場総務部安心安全課
電話番号 0561-38-3111
ファックス番号 0561-38-0001
郵送先 〒470-0198 東郷町大字春木字羽穴1 東郷町役場安心安全課

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図書館業務への指定管理者制度導入に待った!

2012年06月10日 | 東郷町政

 前の記事にも指定管理者による人件費抑制を懸念するコメントが寄せられましたが、それ以外にも図書館業務(図書館法第3条の「図書館奉仕」)への指定管理者制度の導入についてご意見が寄せられました。

 ご紹介します。

  • 「指定管理者の利益確保のためのコスト削減⇒運営費の削減⇒賃金カット」とならないか。誰かが劣悪な労働条件に甘んじてくれた上での公共サービスでいいのか。(女性)
  • 片山前総務大臣(前鳥取県知事)も図書館には指定管理者制度はなじまないと言っていた。横浜市の図書館が指定管理者から直営に戻った。今回の提案、撤回させたい。

 東郷町の図書館業務は直営とはいえ、館長と他の1人以外の職員(司書、司書補)は全員臨時職員です。ですから今も決していい条件ではありません。臨時職員はその呼び名のとおり、臨時的な業務のために採用される職員で、1年を超えて継続して雇用することはできません。

 しかし実際には同じ人が何年も連続して臨時職員として雇用されています。1年ごとに、新たに雇用契約を結ぶので、継続して雇用しているわけではないといいます。

 しかし実際には、長く働かれている臨時職員さんたちの経験は蓄積されています。

 臨時職員ではなく、正職員を配置すべき業務ではないでしょうか。

 指定管理者制度では、指定管理者となる法人(株式会社など)が職員を雇用するので、自治体の臨時職員のような「1年を超えて継続して雇用できない」という縛りはありません。

 しかし一方で、数年ごとに指定管理者の見直しが行われ、指定管理する法人が交代することも想定しなければなりません。

 図書館業務の継続性からすると、指定管理者制度はなじまず、直営で続けるべきではないでしょうか。そして臨時職員が多数を占めているという状態を改め、正職員を配置すべきだと思います。

 明日、11日の東郷町議会本会議で、私も含め3人の議員がこの問題を取り上げ、当局に対して質疑を行います。

 議案に対する質疑は一般質問終了後ですから、昼過ぎになると思います。傍聴にお越しください。

※これとは別に私は一般質問をします。午前11時頃だと思います。

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