このことについて、以下の要請書を5月29日付で東郷町長と東郷町議会議長に提出し、懇談を申し入れました。議長とは懇談できましたが、5月30日、町長は「他の議員が一般質問することについて懇談する考えはない」と人事秘書課長を通じて知らせてきました。私は「誤解があってはならないので説明させていただければと思う」「もし町長が都合がつかないなら担当者の対応でもお願いしたい」と述べ、町長に伝えるよう依頼しましたが、2日、町長は再び人事秘書課長を通じて懇談する考えがないことを伝えてきました。
一般質問で取り上げられるテーマだからと言って、そのことについて人とは合わないという態度を町長がとれば、一般質問通告がされてから一般質問が終わるまでの3週間ほどは、町長と意見交換もできなくなります。
東郷町の川瀬雅喜町長のこの態度は非常に特殊なものだと思います。なお、次の要請書に出てくる山田議員の一般質問の通告書は次のリンクから見ることができます。
http://www.town.aichi-togo.lg.jp/gikai/shomu/teireikai/26_2teireikai.html
ーーーーーーーーーーーーーー
2014年5月29日
東郷町長 川瀬雅喜 殿
日本共産党東郷町議会議員 門原武志
役場庁舎内における政党機関紙の勧誘・配布・集金について(要請)
貴職におかれては公正・公平な町政運営に努められていることに敬意を表します。
福岡県行橋市会議員が全国の都道府県・市区町村議会に宛てて郵送したという「地方自治体における政党機関紙『しんぶん赤旗』の勧誘・配布・販売について自治体独自での実態調査及び是正を求める陳情」が東郷町議会にも届きました。また来る6月議会で、山田達郎議員が「公共施設における政党の機関紙の配布等について」というテーマで一般質問を行う予定です。
自治体職員の政党機関紙購読についての私の見解は次のとおりです。
1.「中立」について
山田議員の一般質問通告書には「職員は公共の福祉ために勤務し政治的中立が求められている場にあるので、役場内の受け渡しは町民の誤解を招く行為であり慎むべきである。」と書かれています。山田議員が取り上げる「政党機関紙」が日本共産党発行の「しんぶん赤旗」を指すのかは通告書からは分かりませんが、「しんぶん赤旗」の購読を勧めることと日本共産党への賛同・協力を求めることとは全く別のことであり、地方自治体の職員が購読することも同様に賛同・協力を約束することではありません。これは購読者自身がよく承知していることです。
また地方自治体職員が「しんぶん赤旗」を購読することによって行政職務の中立が損なわれるような事実はいっさいなく、この間、どこでも問題になったことはありません。自治体職員が庁舎内で購読することについては、個人がどの政党機関紙を購読しようが自由です。一般に新聞の報道は業務にかかわって必要になることもあり、その場合は業務の一環となります。
2.庁舎内での機関紙の配布、集金及び勧誘について
庁舎内での「配布、集金及び勧誘」については、「しんぶん赤旗」にかんしては、2011年に町長が議員に宛てて発した文書に従い、それまで職員の席で行っていたのを改め、現在はカウンター内に入らないように行っています。このように、これらの行為が職務の妨げにならないように節度を持って行われていることは、庁舎管理責任者も承知していることと思います。
なお山田議員は東郷町庁舎管理規定の許可行為に言及していますが、一般に庁舎における許可行為は不特定多数への行為を想定しているもので、個々の職員への行為を想定していないと考えられます。
(参考)神奈川県座間市平成25年 第4回定例会(12月9日)における答弁
総務部長(三浦康君) 庁舎管理規則は、庁内の維持管理、庁舎内において行う市民や来庁者などの不特定多数を対象とした行為や、部外者や事務所に入って行う行為等について主に規定したものであり、議員の行う行為までは想定しているとは思っておりません。議員は非常勤特別職としての身分でございます。配付、集金に関しても常識的な範囲内で行われているものと思われますし、その行為も、議員の行う活動の中の一つの行為として考えておりますので、庁舎管理規則でそもそも規定するものではないというふうに認識をしております。
町長におかれては以上の点をご理解いただき適切に対応されるよう要請します。
以上
(参考資料)
「こんにちは日本共産党東郷支部です」2014年5月25日付裏面「地方自治体庁舎内での『しんぶん赤旗』配布について」のコピー