東郷町議会議員 かどはら武志(日本共産党)

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町長が議長に議員への指導を求めた件

2017年02月20日 | 東郷町政
 東郷町の川瀬雅喜町長が、東郷町議会の箕浦克巳議長に「『いまたけんじ議会報告の誤記等』について(依頼)」という文書を出したことが、2月14日に開かれた全員協議会で明らかになりました。(写真 赤線は筆者が引いた)



 「いまたけんじ議会報告」とは東郷町の井俣憲治議員(保守系無所属)が発行し新聞折り込みなどで町内に配布した印刷物です。町長が、議員が発行した印刷物の誤記等について、議長から議員を指導するよう求めたということです。

 このことについて、わたしは次のように考えます。

(1)井俣憲治議員の自己責任で措置すべこと

 井俣憲治議員が発行した「いまたけんじ議会報告」は、議会外において、井俣議員の自己責任において配布・発行されたものだと思います。

 その記述には、事実と異なる誤記がありますが、行政問題についての伝聞や同議員なりの批判的な認識・評価も含まれています。

 議員は議会内であれ、議会外であれ、自らの言説に責任を持たなければなりません。議員の言説には、事実確認とそれにもとづく認識・評価・見解が求められます。

 「議会報告」に不正確かつ恣意的な内容があれば、住民や行政関係者、他の議員が率直に指摘し、きびしく批判するのはありうることです。

 指摘・批判を受けた議員が、自己責任において、次号の「議会報告」やSNSで必要な訂正や反論を行ったり、全員協議会で意見表明したりすることが期待されます。

(2)町長の議長への依頼(「いまたけんじ議会報告」の誤記等について(依頼))について

 町長は議長に対し「よく精査のうえ議会報告を公表されたく、貴職から御指導ください」と要請しています。個々の議員が「議会報告」を発行する場合、「よく精査するよう指導してくれ」と求めているようです。

 「議長自身が精査するのではなく、議員自身が精査するよう注意を喚起してくれ」という意味でしょう。しかし、そのような権限が議長にあるのでしょうか。

議長権限は
①会議主宰権
②議会代表権
です。

 議員の議会外・会期外の意見表明について「指導」することは越権です。まして、2元代表制のもとで対抗関係にある行政の長からの要請にこたえて精査を指導したとすれば重大です。

 町長の議長に対する今回の「依頼」は、議長に越権行為を求めています。

町長の「依頼」について議長に次のように申し入れました

 町長の「依頼」について、今後は議長権限に属さないことに関する要望はいっさい受け付けないことを町長に伝える。


 今回の件で問題なのは、町長が議長の権限について理解していないことと、自分の政治活動や議会答弁などで対応すべきことを議長に依頼したことです。議長には、町長が2元代表制や議長権限について理解するよう伝えてほしいと思います。
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