東郷町議会議員 かどはら武志(日本共産党)

連絡先090-1835-5649
kadohara@joy.ocn.ne.jp
白鳥4丁目押草団地

9月議会の一般質問では自然エネルギーの普及などを取り上げます

2012年08月27日 | 東郷町議会

 もうすぐ9月議会が始まります。私、かどはら武志は9月5日(水)に一般質問を行います。

http://www.town.aichi-togo.lg.jp/gikai/shomu/teireikai/24_3teireikai.html

 多分、午後2時過ぎからになるのではないかと思います。お時間があれば傍聴にお越しください。

 質問内容は次の通りです。

自然エネルギーの利用と省エネルギーでエネルギー自給率向上を目指す東郷町を

 東郷町の将来像として、自然エネルギーの利用と省エネルギーを進め、エネルギーの外部依存度低下・地産地消により自立した地域を提唱したい。
①エネルギー政策について町の見解は。
②公共施設の活用について
 学校や保育園、庁舎などの屋根を、NPOや企業などが太陽光パネルを設置するために開放する自治体が広がっている。電力の固定価格買取制度も始まり、中小企業や市民出資のファンドなどに有利なビジネスとして注目されているが、行政としても仕事起こしや税収確保、環境教育など取り組む意義が大きいと思うが、町の考えは。
③地域にあるものの資源化について
 太陽光、風力のほか、河川の流れ、ごみとして燃やされてきた食物残渣や草木をエネルギー源とすることについて町の考えは。
④たとえば窓枠をアルミサッシをやめ木製品に変えることでアルミ精錬に大量に必要な電力を節約でき、木工業者などの仕事起こしにつながる。壁面緑化や断熱効果が高い素材・工法の利用も省エネルギーを進めつつ、新たな需要を呼び起こす。このことを公共施設で進んで利用することや、町内に普及することについての考えは。
⑤町の仕事と町内でのエネルギー収支の把握の考えと現状について伺う。 

給食の安全・安心について

①地産地消の考えと現状について伺う。
②放射能から子どもを守るための対応の現状と今後について伺う。

緊急通報装置の設置の対象拡大について

 現在65歳以上のひとり暮らし高齢者や1・2級の身体障害者手帳所持者でひとり暮らしの方に対象が限られているが、昼間ひとり暮らし世帯や、高齢者・身体障害者手帳所持者以外への対応についての考えは。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地域で最大規模の集中豪雨 11日(土)午後  各所で浸水被害が発生するも、幸い人的被害はなし

2012年08月21日 | 東郷町

 8月11日(土曜日)の昼から夕刻にかけて東郷町を襲った集中豪雨は、時間当たりの雨量で2000年9月11日から12日にかけて発生した東海豪雨を上回る規模だったことが、東郷町役場の記録で分かりました。また家屋等の浸水も、住居・非住居あわせて41戸(床上・床下合計、役場安全安心課の16日までの集計)で発生し、東海豪雨(44戸が被災)と同程度の件数でした。
 被災されたみなさんにお見舞い申し上げます。

Maekawa

(集中豪雨で増水した前川(境川の支流) 写真奥が上流=11日午後5時ごろ、東郷町諸輪)

時間当たりの降雨で東海豪雨を超える

 11日の集中豪雨は午後1時半ごろから激しい雷を伴って降りだし、11日の1日間の総雨量は211mm(東郷町役場での記録、以下同様)に達しました。単位時間当たり降雨量は、午後2時からの1時間で63mm、午後3時からの1時間で72mmに達し、2時間で135mmの降雨量でした。
 東海豪雨では2000年9月11日の1日間で411mmの雨量を記録し、今回の豪雨の規模を大きく上回っています。一方、単位時間当たり降雨量については、東海豪雨では9月11日午後9時から11時までの2時間で111mmでした。
 このように今回の豪雨は、単位時間当たりの降雨量は東海豪雨を上回るもので、いかに集中して被害をもたらしたかが伺えます。

町内の被害状況

 今回の集中豪雨で、床上・床下の浸水被害が発生しました。役場安全安心課の16日までの集計では、住居・倉庫など合わせて41戸が床上・床下浸水しました。集計が進むとまだ増える可能性があります。
 また町内各所で道路の被害が発生しました。大きな被害は白鳥1丁目の町道の陥没の1件ですが、その他にも盛土が崩れ歩道がふさがれるなどの小規模の被害も各所で発生しています。

 そのほかにも、前川では橋のたもとで土手の土が大きくえぐられ橋脚が露出し、通行止めになるなどの被害が発生しています。

 雷の被害は東郷町ではありませんでしたが、日進市では折戸町と野方町の2ヵ所で雷による火災が発生しています。
 人的被害はありませんでしたが、傍示本地区で3人が家屋に、諸輪地区では3人が自動車に閉じ込められ、それぞれ消防が救助しました。
 なお避難勧告などは出されませんでした。

 役場も被害を受けました。役場の下を流れる春木川の水があふれ、役場といこまい館との間の駐車場が冠水しました。この影響で、役場旧庁舎地階(駐車場と同じ高さ)の倉庫が浸水し、書棚の最下段の書類が濡れました。また、浸水した地域に土嚢を運ぶために出動した役場の車両2台が浸水したため故障しました。給食センターでも排水ポンプが浸水し故障、取替えのため準備中ですが、夏休みということもあり給食の調理業務への影響はありません。

 東郷町役場は11日午後から災害本部を立ち上げ対応し、職員の臨時招集体制が布かれ、11日午後3時~午後9時まで3個班、12日午前9時~午後5時まで1個班が参集(1個班は15人)しました。尾三消防本部も全員参集の体制が取られました。

 東郷町役場では豪雨に関連するごみの後片付け、消毒の相談に応じています。豪雨でのお困りごとは東郷町役場安全安心課(0561-38-3111)か、私(090-1835-5649)までご連絡ください。

写真で振り返る 東郷8.11豪雨

Yakubaharukigawa  役場に迫った濁流

 役場の下を流れる春木川の水位が左右の写真の矢印の高さまで上昇し、遊歩道が完全に水没した。左の写真は役場と町民会館の駐車場を結ぶふれあい橋から見た役場と春木川。右の写真は同じ場所を遊歩道から撮影、濁流の跡がはっきりと残っている。(16日)

1344923324818  春木川の水位が上昇し、役場といこまい館の間の駐車場が冠水した。駐車場のアスファルト舗装の上に残った大量の砂から、濁流がかぶったことが伺える。写真の奥が役場。

Amagane

道路より高い土地の一部が崩れ歩道がふさがれたが、役場職員がすぐ復旧した。(16日、諸輪尼ヶ根で撮影)

Kawakasu 春木川の水位が上がり、役場旧庁舎地階の書庫に水が浸入した。一部の書類が濡れたので乾かしている。旧庁舎地階には発電機もあるが、高い位置にあるため冠水をまぬかれた。(16日、東郷町役場) Siratori 住宅街の道路が陥没した。仮復旧が済み、通行できる。(16日、白鳥1丁目) Dsc_0147  役場前の旧瀬戸大府線の橋の近くで春木川の土手が大きく削れている(18日)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

一般質問通告期限が異様に早い東郷町議会

2012年08月14日 | 東郷町議会

 今日の午後、一般質問通告を提出してきました。今日から明後日まで、東郷町議会の9月定例会で一般質問をする議員が、質問通告を議長に提出する期間です。

 お盆真っ只中(14日~16日)に、議員の対応をする議会事務局の職員、特に事務局長など幹部はお盆にゆっくり休んでいられません。夏休みは交代で取っていると思いますが。

 9月定例会で一般質問が行われるのは9月4日(火)~6日(木)の3日間の予定です。今から3週間も先のことです。この間に、町長部局や教育委員会事務局の職員たちが答弁書を作成し、必要ならば議員を呼んで質問の意図などを確認します。間違いない答弁をするためと、町長部局と教育委員会の内部での意思決定のためには、準備期間がある程度は必要だと私は思います。

 それにしても3週間も間があるのはあまりにも長い。他の議会の状況を聞くと、だいたい1週間~10日とのこと。

 もっと書くと、東郷町議会では数年前に、一般質問通告から一般質問までの期間を3日間、増やしています。そのとき、町長部局側からは①一般質問をする人数が増えた②一問一答制の導入で質問内容が複雑になった、などの理由が当時の議会運営委員会に示されたそうで、議運もすぐ了承しました。

 それにしても、よその議会と比べて特段、一般質問をする議員が多いとは思えないし、一問一答制もいまや当たり前で、当時の町長側の言い分は成り立たないと思います。

 それで私は昨年来、議会運営委員会で、通告期限と一般質問までの期間を短くするよう、提案してきました。

 このことが議会活性化特別委員会で議論され、数年前に長くした3日分を元に戻すということで一致しました。

 そのことについて、私はツイッターで次のように書きました。

今日開かれた議会活性化特別委員会で、一般質問通告の締め切り に余裕を持たせようという私の提案が取り上げられ、今より3日遅くする方向でまとまったそうです。一般質問通告の締め切り は開会の告示 の前日で告示 は開会の10日前という今の取り決めを、告示を開会の7日前にするようにするとのこと

ついでに、一般質問通告締め切り と同様に告示 前に設定されている請願・陳情の提出期限も、やや緩和されます。

 しかし、6月定例会の最終日に開かれた議運で、活性化特別委員会の議論を受けて、このことを決定しようという段階になって、議運の委員たちから異論が出ました。しかもそのうちの1人は活性化特別委員会のメンバーでもありました。

 議運委員長は「なんで今頃になって言うのか」と苦言を述べましたが、異論を唱える議員たちは引こうとしません。

 町長に意見を求めたら、残業が増えるようなことは受け容れられない、とのことでした。部下を守る立場としては、当然、そう言うでしょう。

 解せないのは、期間を短くするのに反対する議員たちが、町長擁護とも取れる態度を、なぜそこまでして取るのか、ということ。

 議運にオブザーバーとして参加している議長も、期間短縮の意見を強く述べていましたが、議員たちの考えは変わらず。

 一般質問の通告を済ませた後、議会で取り上げたい重要問題が浮上してくることがあるかもしれません。しかし、一般質問のルールでは通告した以外の事柄を取り上げることはできません。

 住民の意向などをより的確に議会で取り上げるためにも、他の議会並みの余裕がほしいと思います。

 また、町長が言う「残業が増える」は、職員体制を町長がなんとかすべきであり、別問題だと思いますが。

 特別委員会が決めたことを議運がひっくり返したことを、次の議会改選までの間に何とかするのは難しいと思いますが…。

 いかがでしょうか。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

尾三衛生組合(東郷町諸輪)  災害廃棄物の試験焼却「実施しない」

2012年08月13日 | 東郷町政

 愛知県は東日本大震災で発生したがれきの試験焼却を県内市町村に求めています。このことについて愛知県は県内市町村にアンケートを実施し、10日までに回答するよう求めていました。しかし、「実施する」と回答した市町村は全くありませんでした。

 東郷町は、尾三衛生組合を東郷町とともに構成する日進市、みよし市と協議し、「実施しない」と回答しました。東郷町の諸輪地区には東郷町と日進市、みよし市の一般廃棄物を処理する尾三衛生組合東郷美化センターがあります。Bisaneisei_2

 「実施しない」と決めた理由について、東郷町の担当者は①焼却灰の保管場所がない②通常の一般廃棄物の処理に支障をきたす③周辺住民の理解が得られない、の3点を挙げています(私の問い合わせに対して口頭で回答)。

 私は、昨年9月12月議会で、東日本大震災で発生したがれきの受け入れについて、福島第一原発の事故が原因で放射能に汚染されたがれきは安全性が確保できなければ受け入れるべきではないと述べ、町の考えについて質問しました。これに対し町当局は、放射能に汚染された物の受け入れは想定していないし、汚染されていないとしても周辺住民に不安を与えないのは当然、との立場を明らかにしています。

 この問題については、6月議会で別の議員も「住民に不安がある」との立場で取り上げました。

(写真は愛知池の東郷ダムから見た東郷美化センター)

コメント (3)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「不明確な情報の提供」に町民は責任を負えるのか?

2012年08月13日 | 東郷町政

明白な不法行為はすぐ警察に知らせるべきだが

 東郷町が9月議会への提出をめざして準備している「暴力団排除条例案」に対する意見募集が締め切られ、町民から寄せられた意見と、それに対する町の考え方が町ホームページで公開されています。

 寄せられた意見では、条例案の中で「町民等の責務」を示した
 「暴力団の排除に資すると認められる情報を知ったときは、町、警察署その他の関係行政機関に対し、当該情報を提供するよう努めなければならない。」
という条文(第5条第3項)に対して、
 「町民等に情報を提供するよう義務付けられています。しかし、町民等が暴力団の排除に資すると認められる情報を判別することはきわめて困難です。また、他者の交際関係の情報を提供する義務まで発生しかねません。」
との懸念が示されています。

 この意見に対して町は、「みかじめ料の徴収」や「暴力団への利益供与」などの情報を、「暴力団の排除に資する情報」として例示(右上のカコミ内)するだけで、寄せられた懸念に正面から回答していません。

(パブリックコメントと町の考え、条例案はこちらhttp://www.town.aichi-togo.lg.jp/anzen/anzen/kurashi_bousai/bouryokudanhaijjo/bouhai-kekka.html

 条例案では、「暴力団の排除に資すると認められる情報」を知った町民は「町、警察署その他の関係行政機関」に、その情報を「提供するよう努めなければならない。」とされています。しかし町が例示した「情報」のうち「マンションに組関係者が多数出入り」を、はたして町民が知ることができるのか、疑問です。誰が暴力団関係者なのかを、どうすれば知ることができるというのでしょうか。「みかじめ料の徴収」ならば、あからさまな金品の請求があれば警察に通報すべきなのは明らかです。さらに、当事者でなく第三者であっても、警察に通報することについては道義的な責任があります。このように、分かりやすく誰の目から見ても明らかなことは、暴力団排除条例を制定するまでもなく、警察に情報が提供されます。

 一方、条例案では、正否が分かりにくい情報についても、町民は町や警察に情報を提供するよう努めなければならないとされています。罰則はないものの、町や警察への情報提供について、町民は道義的責任を負うことになってしまいます。そうなれば、他人の生活について余計な詮索をするような状況が現れかねません。

 暴力団の排除は必要ですが、監視社会につながりかねない条例の制定には慎重な対応が必要です。

(関連記事 http://blog.goo.ne.jp/kadoharatakesijcptogo/d/20120619

ーーーーーーーーー

暴力団排除条例案に寄せられた意見に対し東郷町が例示した「暴力団の排除に資する情報」
ア 暴力団A組は、B地区の飲食店からみかじめ料を徴収している。
イ 企業Cが、地元対策費と称して暴力団D会に利益を供与しているとの話を聞いた。
ウ 企業Eは、暴力団F組の関係企業ばかりを下請けに参入させている。
エ Gマンションの2階には、H組の関係者が多数出入りしている。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする