東郷町議会議員 かどはら武志(日本共産党)

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白鳥4丁目押草団地

門原武志への不当懲罰は賛成多数で可決、「戒告」でした。わたしに加藤宏明議員を侮辱する意図などなかったことは明白です。

2018年03月28日 | 日記
 日本共産党東郷町議 門原武志への不当懲罰は23日の東郷町議会の本会議で賛成多数で可決され、門原への処分は「戒告」とされ、議場で戒告文が議長により朗読され、わたしは起立して聞きました。

 不当な懲罰ではありますが、いしいゆみ議員(無党派)と國府田さとみ議員(立憲民主党)の2人だけですが、反対してくれた議員がいたことで、議会に良識が残されていることが分かりました。

 問題となった「加藤宏明議員が門原武志議員から侮辱された」と感じた部分の書き起こし(議会事務局作成、懲罰特別委員会での配布資料)の画像のリンクを貼りますのでご覧ください。

 國府田議員は、懲罰への反対討論で「門原議員には加藤議員を口汚く罵ったわけではなく、加藤議員の発言内容の確認を議長に求めた」と述べられましたが、その通りだとご理解いただけると思います。

 また、この場面について、懲罰に賛成した議員が「議事進行についての発言では他の議員の一般質問に触れるべきではない。そのような事例はない」との発言をしましたが、これは事実ではなく、東郷町議会でも過去に他の議員の一般質問の内容について発言がされた事例はあります。

 東郷町議会会議録検索システムで「議事進行」と検索してみてください。

https://twitter.com/kadohara/status/977329840096292864
https://twitter.com/kadohara/status/977329978944626689
https://twitter.com/kadohara/status/977330154979524610

 それにしても、「いじめやセクハラと同様、されたと感じた側の気持ちが重要」などと加藤宏明議員の感情だけを根拠に「懲罰すべき」との議論がされたことは残念です。
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日本共産党の門原武志東郷町議への 事実にもとづかない不当懲罰について(2018年3月22日 日本共産党東郷支部)

2018年03月22日 | 日記
3月22日、日本共産党東郷支部が門原武志議員への懲罰について見解を発表しました。
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 3月20日に開かれた東郷町議会の懲罰特別委員会で、日本共産党の門原武志議員に「戒告」の懲罰を課すことが可決されました。この懲罰特別委員会は、加藤宏明議員(保守系)が、門原議員の3月5日の東郷町議会本会議の発言について、「私の議員としての信用を著しく貶める暴挙」であるとし、「門原議員に対する懲罰と、私の信用回復を求めます。」として7日に議会に提出した「門原武志議員に対する処分要求書」を審査するために設置されたものです。

門原議員の発言には加藤議員を貶める意図はありません

 門原議員の発言とは、加藤宏明議員が一般質問の中で「私も傍示本の老人会役員の役員年齢に達し、2週間後から新執行部役員として、お手伝いさせていただく年齢になりました」と発言したことについて、「東郷町議会議員政治倫理条例第3条第1項第8号(議員は、町又は町の出資法人が補助金等を交付する団体等の役員に就任しないように努めること)に抵触するかもしれないので、同条例第2条第3項(議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら率先して誠実かつ真摯に、真実を明らかにして説明責任を果たさなければならない)の規定にもとづく対処をするように」と議長に求めたものです。

 東郷町内の各地区にある老人会には、町が補助金を出しているため、東郷町の議員は老人会の役員にならないように努める必要があります。加藤議員が言った「新執行部役員」が、政治倫理条例第3条が指す「役員」ならば政治倫理条例に抵触します。

 同時に門原議員は、加藤議員本人が、政治倫理条例に抵触しないと説明すれば済む問題だとも指摘しました。門原議員の指摘を受け、井俣憲治議長が加藤議員に「政治倫理条例で議員が就任しないように努めるよう定めている『役員』ではなく、世話役に就任される年齢になったということで、議会として理解していいか」との質問をし、加藤議員はそのように認め「政治倫理条例には抵触しないと考える」と述べました。

 この日の本会議終了後に開かれた議会運営委員会で、門原議員の発言が突然議題になり、その中で「門原議員は、老人クラブでは世話役のことを役員と呼ぶことを知っているのに、発言したのだろう」との発言をした議員がいましたが、傍聴していた門原議員が委員会の許可を得た上で発言し、「老人クラブで世話役のことを役員と呼ぶとは知らず、政治倫理条例第3条の『役員』を指すのだと思い発言した。世話役を役員と呼ぶことを知らなかったことは不勉強だった」と認めました。

 以上から、門原議員の発言には加藤議員を貶める意図はなかったことは明白です。

事実が書かれていない加藤議員の「門原武志議員に対する処分要求書」

 加藤議員が提出した「処分要求書」には「一般質問を終えたところ、門原武志議員より『議事進行』の発言がありました、自分(注 加藤議員)の発言の中に東郷町議会議員政治倫理条例第3条に抵触する箇所が有ると云うものです。」(原文ママ)と書かれていますが、門原議員は「抵触する」とは断定していません。

 事実ではないことを根拠にした「処分要求」などあってはならないことです。

事実から目をそらし感情論で懲罰を決定

 しかし懲罰特別委員会は、門原議員に「戒告」の懲罰を課すことを多数決で決めました。

 懲罰特別委員会では「門原議員は、加藤議員が政治倫理条例に抵触するとは断定していないから、門原議員の発言は懲罰に値しない」との意見が出されましたが、「加藤議員が侮辱を受けたと感じたことは事実」「いじめやセクハラと同じように、されたと感じた側の気持ちが大事」などと、加藤議員の「要求書」が事実とは異なる根拠にもとづくものであるということから目をそらし、「加藤議員の感情」をもとに「門原議員の発言は行き過ぎ」などとし、箕浦克巳議員(公明党)、若松孝行議員(保守系)、加藤達雄議員(保守系)の賛成多数で、門原議員への懲罰を決めました。いしいゆみ議員(無党派)と國府田さとみ議員(立憲民主党)は懲罰に反対しました。

 いしい議員と國府田議員は、当時の状況をどう見たかを議長に聞くなど慎重に議論しようと提起しましたが、懲罰に賛成した議員らは「話を広げるべきではない」などと拒否し、あくまでも加藤議員の感情で結論を出すことに固執しました。

 一方で、懲罰に賛成した箕浦議員からは「門原議員は議会運営委員会で強引に発言し、自分の正しさを言いつのった」などと、別の場所での出来事にまで話を広げています。こうしたことからも、「結果ありき」で強引に懲罰を課そうという懲罰賛成議員の姿勢が見えてきます。

懲罰特別委員会の不当な決定に抗議します

 今回の懲罰特別委員会の決定は、事実にもとづかず、加藤議員の一方的な感情をもとに出された不当なものです。門原議員に懲罰が課される理由などないことは明白です。日本共産党は、門原武志議員への不当懲罰に断固抗議するものです。

門原議員が「言葉がどう受け取られるか」を推し量れなかったことは遺憾

 門原議員の発言には間違いはなく、事実の確認を求めたもので、加藤議員を侮辱した事実はありません。しかしこれによって気分を害することがありうることについて門原議員の配慮が足りませんでした。このことについて門原議員は懲罰特別委員会で「反省」を表明しました。

 門原議員への懲罰は3月23日の本会議の採決を経て決定します。懲罰がどのような結果になるとしても、日本共産党は門原議員の今回の反省を踏まえ、住民の利益のために活動します。

以上
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道の駅建設の中止を!

2018年03月17日 | 日記
 3月7日の一般質問で道の駅建設計画について取り上げました。

そもそも「採算性」などない

 これまで町が道の駅の運営については民間事業者による独立採算とする考えを示してきました。そこでわたしは「土地取得から始まる事業全体については、そもそも採算性はないことを確認したい」と問題提起し、東郷町議会総務経済委員会が昨年11月に研修に行った新城市の道の駅「もっくる新城」の例を紹介しました。

 もっくる新城は、年間の収支が約2100万円の黒字、そのうち2割の400万円は新城市に支払われ、修繕のために積み立てられています。残りの8割は運営事業者である株式会社名鉄レストランの収入になります。もっくる新城の土地取得からの事業費は約8億5000万円で、そのうち市の負担は起債と一般財源で約7億9000万円です。

 とても回収できる額ではないですね。

 道の駅を独立採算で運営させ、収益の一部を東郷町に払わせる契約を結んだとしても、町が払った土地取得費を回収できる見込みなどないと考えられるので、これについての町の見解を聞きました。

 経済建設部長は、東郷町の道の駅は、町の諸課題(地産地消、子育て支援、防災など)を解決するためのものであり、土地取得費はそのために必要な経費だとの見解を示し、利益が少しでも還元できれば良いと述べました。

 道の駅の規模や土地取得費用は、6月に策定される予定の基本計画で示されます。町はこれまで道の駅の規模について、2ヘクタールという数字と4ヘクタールという数字を示しています。

 土地代だけでも何十億かかるか分からない「道の駅」、すでに測量までされていますが、暴走は止めなければ。


民業圧迫の可能性は

 東郷町のセントラル地区では、不動産会社が土地を購入し大型商業施設を作ろうとしています。町は大型商業施設との相乗効果などと言います。一方、町内には現在も、役場の近くや白鳥、祐福寺、白土、部田山などで、民間の事業者が自前で店舗を確保し商業活動を行っています。

 わたしは「道の駅が町内店舗と競合する可能性について検討しているか」と質問しました。
 経済建設部長は「道の駅の検討委員会には商工会の代表にも加わってもらい、意見を聞いている」「共存共栄を図りたい」などと説明しましたが、まともに検討していないことが明らかになりました。
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3月16日東郷町議会懲罰特別委員会での「懲罰事犯者」門原武志議員による「弁明」

2018年03月17日 | 日記
※3月16日、加藤宏明議員から地方自治法第133条(侮辱を受けた議員は、議会に訴え、侮辱した議員の処分を求めることができる。)の規定により処分を求められた、わたくし門原武志が、懲罰特別委員会の許可を得て行った「弁明」は次のとおり。
※この後、質疑を受け答弁した。
※ なおこの前に動議提出者の加藤宏明議員が7日の本会議とほとんど同内容(若干の助詞の挿入等あり)の説明を行い、質疑を受けている。
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 3月5日、東郷町議会本会議で加藤宏明議員が一般質問の中で「私も傍示本の老人会役員の役員年齢に達し、2週間後から新執行部役員として、お手伝いさせていただく年齢になりました」と発言しました。加藤宏明議員は、3月7日に提出なさった「門原武志議員に対する処分要求書」の中で、自分の一般質問が完全に終わった後に、私、門原が行った議事進行の発言を取り上げ、私、門原の発言が、「自分の発言の中に東郷町議会議員政治倫理条例第3条に抵触する箇所が有ると云うもの」だと断定し、さらに加藤宏明議員は、「唐突な政治倫理条例違反との発言は、私の議員としての信用を著しく貶める暴挙であります。以上の理由により、門原議員に対する懲罰と、私の信用回復を求めます。」と主張されています。
 
 しかし私の議事進行についての発言は、加藤議員の一般質問の中でされた発言について、「東郷町議会議員政治倫理条例第3条第1項第8号「議員は、町又は町の出資法人が補助金等を交付する団体等の役員に就任しないように努めること」というふうなことに抵触するかもしれない。」というものです。これは先ほど宏明議員が私の発言について紹介したとき、門原が「抵触するおそれがある」と言ったと述べられたとおりです。加藤宏明議員が書いた「東郷町議会議員政治倫理条例第3条に抵触する箇所が有ると云うもの」という文章は、事実と異なるということを、まず申し上げます。
 委員の皆様におかれては、昨日開かれた懲罰特別委員会で配布された資料と録画映像でご確認されたとのことです。「門原武志議員に対する処分要求書」に書かれていることは事実ではないことは明白です。事実に基づかない処分要求書が求めている門原への懲罰は不要だという結論を出していただきますよう、お願いします。
 また、私の議事進行についての発言が、東郷町議会が、政治倫理に抵触するかもしれないことがらがある場合の対処方法として、適切だったということを述べたいと思います。

 東郷町議会議員政治倫理条例第2条第3項には「議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら率先して誠実かつ真摯に、真実を明らかにして説明責任を果たさなければならない」という規定があります。私はこの規定に基づく対処をするよう議長に求めました。同時に私は、加藤宏明議員ご本人が、政治倫理条例に違反しないと説明すればおさまる問題だと指摘しました。
 その後、議長が加藤宏明議員に「政治倫理条例で議員が就任しないように努めるよう定めている「役員」ではなく、「世話役に就任される年齢になったということで、議会として理解していいか」との質問をし、加藤宏明議員はそのように認め「政治倫理条例には抵触しないと考える」と述べました。
 これで、加藤宏明議員は、東郷町議会議員政治倫理条例第2条第3項に基づき、説明責任を果たされたと、私は思います。
 事実、その後、私は議長から「門原議員、理解しましたか」と問いかけられ、私は「理解しました」と答えた、というのが、3月5日の加藤宏明議員の一般質問が終わった後の議場での出来事です。

 また、この日の本会議終了後に開かれた議会運営委員会で、委員から「門原議員は、老人クラブでは世話役のことを役員と呼ぶことを知っているのに、発言したのだろう」との発言がありましたが、これに対し、たまたま傍聴していた私は、委員会に発言の許可を求め、老人クラブで世話役のことを役員と呼ぶとは知らず、政治倫理条例第3条にある「役員」を指すのだと思い発言したことを説明し、また世話役を役員と呼ぶことを知らなかったことは不勉強だったと認めさせていただきました。
 以上のことから、私には、加藤宏明議員を侮辱する意図などなかったことをご理解いただけると思います。

 何をもって侮辱されたと感じるかは、人それぞれであり、私には加藤宏明議員の心の中までは分かりません。しかし、加藤宏明議員が政治倫理基準に抵触すると言い切ったわけでもなく、議長に対処を求めた私の発言に対し、侮辱されたと思い、処分を求めるというのは理解できません。
 また、私は19年近く東郷町議会議員の職にありますが、これだけ議員をしていると、私が本会議や委員会などで侮辱を受けたと感じたことは一度や二度ではありません。侮辱を受けたと感じたときには、言論で反論してきました。そのたびに懲罰動議を出すことは、法的には可能かもしれませんが、言論に対してはその場で言論で応じ、罰を与えようとすることではないというのが、議論をなりわいとする議員のあるべき姿ではないでしょうか。侮辱を受けたという理由で東郷町議会で懲罰動議が出るのは私にとって初めての経験ですし、私より16年前から議員をしていた人も生前、昨日、事務局が紹介した3人の議員による発議について、自分が議員をしている中で初めての懲罰動議だと話していましたから、少なくとも35年間は、東郷町議会では地方自治法第133条が定めるところの侮辱を受けた議員による懲罰動議はなかったのだと思います。
 仮に、今回の処分要求書が認められる事態になれば、議会の進行に疑義があるときに議員に認められる「議事進行について」の発言が、東郷町議会では懲罰の対象になるという悪しき前例が残ることになります。

 もちろん、議員は議会での発言に責任を負っていますから、仮に私に懲罰が課されるような結果になったとしても、それぞれの議員が必要があると判断したときには「議事進行」についての発言をするということは、東郷町議会からなくなることはないと信じています。
 しかし、将来の議員が、法律が許す範囲で自由に発言することが、しにくくなるという事態はなんとしても避ける、そのためにこの懲罰動議は否決するという結論を導き出していいただきますよう重ねてお願いします。
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門原議員に対する懲罰請求についての現在までの経過(「こんにちは日本共産党東郷支部です」2018年3月18日付記事)

2018年03月17日 | 日記
 3月5日、東郷町議会本会議で加藤宏明議員(保守系町長派)が一般質問の中で「私も傍示本の老人会役員の役員年齢に達し、2週間後から新執行部役員として、お手伝いさせていただく年齢になりました」と発言しました。

 加藤議員の一般質問の終了後、日本共産党の門原武志議員は「議事進行について」の発言を求め、井俣憲治議長の許可を得た後、加藤議員の発言が東郷町議会議員政治倫理条例第3条第1項第8号(議員は、町又は町の出資法人が補助金等を交付する団体等の役員に就任しないように努めること)に抵触するかもしれないので、同条例第2条第3項の「議員は、政治倫理に反する事実があるとの疑惑を持たれたときは、自ら率先して誠実かつ真摯に、真実を明らかにして説明責任を果たさなければならない」という規定に基づく対処をするよう議長に求めました。同時に門原議員は、加藤議員本人が、政治倫理条例に違反しないと説明すればおさまる問題だと指摘しました。

 門原議員の提起を受け、井俣議長は加藤議員に、政治倫理条例で議員が就任しないように努めるよう定めている「役員」ではなく、「世話役に就任される年齢になったということで、議会として理解していいか」と説明を求め、加藤議員はそのように認め「政治倫理条例には抵触しないと考える」と述べました。議長の「門原議員、理解しましたか」との確認に、門原議員は「理解しました」と答えました。

 議会終了後、箕浦克巳議会運営委員長(公明党)が議会運営委員会を招集しました。箕浦委員長は、門原議員の発言は不適切だから削除すべきではないかと問題提起しました。また他の議員からは「門原議員は、老人クラブでは世話役のことを役員と呼ぶことを知っているのに、発言したのだろう」との発言がありました。 門原議員は議会運営委員会の委員ではありませんが、委員会の許可を受けた上で次のように発言しました。
①発言の取り消しは議員にとって不名誉なだけでなく、議会にとっても後からの検証ができなくなってしまうなど良いことではないので、なぜ不適切なのか明らかにしてほしい。
②老人クラブで世話役のことを役員と呼ぶとは知らず、政治倫理条例第3条にある「役員」を指すのだと思い発言した。世話役を役員と呼ぶことを知らなかったことは不勉強だった。

 議会運営委員会にオブザーバーとして出席していた井俣議長は次のような意見を述べました。
①加藤議員が4月には政治倫理に違反しないように議員を辞めるのかと思って加藤議員の発言を聞いていた。
②「役員」という言葉の意味が、政治倫理条例に書いてあるものとは違う場合があることが分かった。今後の条例運用の参考になるので、門原議員の発言は削除しない方がいい。

 7日、加藤議員が「門原武志議員に対する処分要求書」を提出し、門原議員に対し、地方自治法第133条の規定(議会の会議又は委員会において、侮辱を受けた議員は、これを議会に訴えて処分を求めることができる。)に基づく懲罰を課すよう議会に提案しました。

 これを受け門原議員は議会での発言を求め、加藤議員の「処分要求書」に「加藤宏明の一般質問を終えたところ、門原武志議員より『議事進行』の発言がありました、自分(注 加藤議員)の発言の中に東郷町議会議員政治倫理条例第3条に抵触する箇所が有ると云うものです。」(原文ママ)とあるが、抵触するとは断定していないと述べ、議事録等を精査し、議会が、門原発言は懲罰には当たらないという結論を出すよう求めました。

 その後、懲罰特別委員会が設置されました。同委員会は、15日に議会の録画などを確認しました。16日に、加藤議員と門原議員を呼び、説明を求める予定です。
 懲罰特別委員会は傍聴できます。日程などは議会事務局(0561-56-0754)までお問い合わせください。

(以上、3月15日記、16日の懲罰特別委員会は予定通り開かれ加藤議員の説明と加藤議員への質疑、門原武志の弁明と門原への質疑も含め約3時間議論されました。次回は3月20日(火)午後3時からの予定です。)

加藤宏明議員による「門原武志議員に対する処分要求書」の本文
(原文ママ 改行後の段落冒頭の1文字空けがない部分も原文ママ。なお「貶める」の部分に「おとしめる」とフリガナあり。)
 平成30年3月5日の私、加藤宏明の一般質問を終えたところ、門原武志議員より「議事進行」の発言がありました、自分の発言の中に東郷町議会議員政治倫理条例第3条に抵触する箇所が有ると云うものです。
私の発言内容は、「本町のシニア世代の取り組みについて伺います。私も傍示本の老人会役員の役員年齢に達し、2週間後から新執行部役員として、お手伝いさせていただく年齢になりました」であります。傍示本老人クラブのしきたりである持ち回りの「世話人」年齢に達したという説明であります。そこに唐突な政治倫理条例違反との発言は、私の議員としての信用を著しく貶める暴挙であります。以上の理由により、門原議員に対する懲罰と、私の信用回復を求めます。

地方議会における懲罰とは
 議員が地方自治法などで決められた規律を乱し、地方自治法などに違反した場合に課される罰のこと。懲罰の発議は、議員が発議する場合、議長が発議する場合、侮辱を受けた議員が発議する場合があります。

議員が発議する場合 地方自治法第132条(議員は本会議、委員会で無礼の言葉を使用し、または他人の私生活にわたる言論をしてはならない)に違反した議員に懲罰を課そうとするときは、議員定数の8分の1以上の議員が連署して議長に動議を提出しなければなりません。

議長が発議する場合 議員が出席しない場合、議長が出席を求めても応じないときに限り、議長はその議員に対する懲罰の発議ができます。

侮辱を受けた議員が発議する場合 本会議や委員会で侮辱を受けた議員は、議会に訴えて、侮辱を与えた議員への処分を求めることができます。(地方自治法第133条) 今回、加藤宏明議員はこの決まりを根拠に門原議員への懲罰を求めています。

 懲罰は次の4種類があります。①公開の議場での戒告②公開の議場での陳謝③一定期間の出席停止④議会からの除名(議員定数の3分の2以上の議員が出席しその4分の3以上の賛成が必要)


東郷町議会議員政治倫理条例 http://www3.e-reikinet.jp/togo/d1w_reiki/427901010019000000MH/427901010019000000MH/427901010019000000MH.html

 
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