東郷町議会議員 かどはら武志(日本共産党)

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政務調査費の使途や収支報告は適正か?―東郷町議会で「監査請求に関する決議」が可決

2014年03月30日 | 東郷町議会

 24日の本会議で、2012年度の加藤宏明議員(自民系)の政務調査費(当時、2013年度からは政務活動費)について、町監査委員に監査を求める決議が全員一致で可決されました。

(当事者の加藤議員は採決に加わりません)

 決議は「加藤宏明議員に交付された政務調査費に関する会計帳簿類が正確であるかは疑わしい」とし、「監査し明確にされるよう求め」ています。

 本会議休憩中に開かれた議会全体会議で、加藤議員が使った政務調査費の領収書の内容に疑義があることを議長が明らかにしました。政務調査費での購入が不適切な書籍(ハウツー本とか)について議長が返金勧告したのに加藤議員が応じない上、領収書と書籍の値段との整合性がなく、12年度が終わってから1年近く経過しているにも関わらず政務調査費の収支報告書が公開できない状態に陥っています。一方、加藤議員は「議長からの返金勧告は聞いていない」と議長とは異なる主張をし「もし議長が言っている通りなら議員辞職(!)する」とまで言い切りました。

 私は議会内部での調査では限界があると思い、監査請求を提案しました。それを受け、本会議に「監査請求に関する決議案」(提出者は菱川議員、賛成者は川口議員、いずれも自民系)が提出され、可決されました。

 決議は4月30日までに監査結果を議会に報告するよう監査委員に求めています。

東郷町議会で政務調査費が導入された初年度にその内容が問われる事態に

 東郷町議会では2012年度に初めて政務調査費(13年度からは政務活動費)が導入され、議員が自分の活動に年額12万円まで使えるようになりました。政務調査費をめぐっては、名古屋市会や愛知県議会などでの不適切な使用や、領収書の偽造などが問題になり、議員辞職にまで至った事例もあります。

 折から、住民から厳しい目が注がれていた政務調査費を東郷町議会でも導入するに当たっては、その透明性を確保するために慎重に議論が重ねられてきました。そのために、政務調査費の収支報告書には領収書を1円単位で添付することは当然として、議会の自浄能力を発揮するために、議長による調査がなされ、もし不適切だと思われる使途があれば返金勧告などをすることが条例で定められています。

 加藤議員の他の議員にも「返金勧告」がなされ、返金されました。しかし加藤議員はなぜか勧告に応じず、議長によれば、その後も領収書の内容の訂正を議長に申し出、その内容も支出金額と整合が取れないもので、そのためこれまで議長による調査が重ねられてきましたが、解決に至っていません。

 政務調査費が東郷町の公金である以上、一刻も早い解決が必要です。

 議長がこの事態を明らかにした会議の席上でも、加藤議員は自らの責任に言及せず、他の議員は応じた返金勧告に「聞いていない」とまで断言しました。私は、議会内部での調査には限界があり、監査委員に判断をゆだねることが適切だと考えます。

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子ども条例案に待った! 14日 文教民生委「継続審査」に

2014年03月21日 | 東郷町議会

 町長が3月議会に提出した「子ども条例案」が、14日に開かれた文教民生委員会で審議され、継続審査とされました。24日に開かれる本会議で、過半数の賛成があれば正式に決定します。

 委員会で私は、同条例案は「子どもの権利条約」を基本理念とするとしているにも関わらず、条約にはない「子どもの責務」が盛り込まれていると、問題点を指摘しました。子どもの責務について担当課長は、子どもの権利を守るためには「子どもの責務」も定める必要がある、などと説明した上で「大人の責務だけでは不十分」と答弁しました。これこそ大人が責任を持たない答弁ではないでしょうか。

 他の議員からも「幼児がどうやって責務を果たせるのか」「法律ではない児童憲章があるように、住民を縛る条例を決めるのではなく、憲章でもいいのではないか」などの意見が出されました。

 自民系無所属の議員から継続審査を求める動議が提出され、私を含む賛成多数で継続審査が決まりました。

答弁でも子どもに責任転嫁

 条例案に書かれた「子どもの責務」の一例として「子どもは、他の人の権利を認め、尊重しなければなりません。」があります。私の質疑に担当部長は「議員もそのように願っていることと思う」と答弁しましたが、地域の大人や保護者たちが願うことと、子どもに責務を課すことは明らかに異なります。

 また「子どもたち(策定のワークショップに参加した中学2年生)自身が考えた」との説明がされましたが、これこそ子どもに責任転嫁する態度です。結局、「大人の責務だけでは不十分」という説明に行き着き、子どもの権利を守ることへの真剣さが欠けていることが明らかになりました。

 「幼児が責務を?」との指摘もある状況であり、さらに議論を深めるためには継続審査が必要です。

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国際条約に逆行する「子ども条例」案

2014年03月02日 | 東郷町政

 3月議会に、「子ども条例」を川瀬町長が提案しました。条例案には「子どもの責務」が盛り込まれ、国際条約に逆行するという問題点があります。

 1989年に国連で採択され1990年に国際条約として発効した「子どもの権利条約」(児童の権利に関する条約)は世界193ヵ国が条約を結び、日本も94年に批准しています。これを受けて各地の自治体は条例を制定。子どもの権利を守り、健全に育てるため、地域が果たすべき“大人の責務”を定めています。

 町長が提出した「子ども条例」案も、第1条では「条約の理念を基本とする」とうたいながら、なぜか第8条に「子どもの責務」が登場。“子どもに責任や義務を負わせる”内容となっています。「子どもの責務」を盛り込んだ東郷町の条例案は、国際条約の精神を理解しておらず、子どもたちだけでなく、「子育て支援ナンバーワン」を標榜する東郷町のイメージも大きく傷つけるものです。

 3月議会では、日本共産党は条例案の問題点を指摘し、修正を求めていきます。

 「東郷町子ども条例」の案の全文と逐条解説は東郷町役場のホームページなどで見ることができます。http://www.town.aichi-togo.lg.jp/kosodate/shien/kenkou/kosodate/kodomo_kenri/documents/kodomo_jyourei_kaisetsu_an.pdf お問い合わせは東郷町役場(0561-38-3111)の子育て支援課まで。

子どもの権利条約が定める「子どもの権利」とは?

 子どもの権利条約は、4つの権利(①生きる権利②育つ権利③守られる権利④参加する権利)を守るよう定めています(ユニセフのホームページより)。さらにこの条約は、子どもの権利を守るための国の義務や親の責任を定めています。

 しかしこの条約には「子どもの責務」などというものはありません。赤ちゃんが生まれ、育てられ、教育を受け、自立した大人になっていく。こうした子どもの人権は、どの子も生まれながら平等に持っている権利です。子どもが義務を果たしたから与えてやる、というものではありません。

 子どもの権利条約の精神を具体化するための条例制定は意義あることですが、子どもに責務を負わせることは許されません。

Akatyansekimu  「東郷町子ども条例」で「子どもの責務」を定めることについては、子どもの発達段階を無視しているのではないかという指摘もあります。たとえば条例案の子ども責務には「子どもは、他の人の権利を認め、尊重しなければなりません。」というものがあります。この条例案は、「子ども」を「地域住民のうち18歳未満の人その他これらの人と等しく権利を認めることがふさわしい人」と定義しています。これには赤ちゃんも含まれますが、赤ちゃんに「他の人の権利を認め」るといったことができるのでしょうか。

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