東郷町議会議員 かどはら武志(日本共産党)

連絡先090-1835-5649
kadohara@joy.ocn.ne.jp
白鳥4丁目押草団地

町の3セクの社員、未払い残業代を請求。支払わせることができました!

2015年02月14日 | 東郷町政
 町が100%出資した第3セクター「東郷町施設サービス株式会社」の社員が、会社に未払い残業代を請求し、支払わせることができました! 勇気を持って請求した社員にまず敬意を表したいと思います。

写真=社員の請求に会社が従って払った未払い残業代の明細(クリックすると拡大します)

 この会社は主に東郷町の公共施設(町民会館、いこまい館など)の窓口業務、町立図書館の管理、いこまい館のトレーニングジムの運営などを行っており、町からの委託料が主な収入源です。

 自分の実際の残業時間と給与明細に記載された残業時間とが大幅に食い違っていることに気付いた社員のAさんが、私に相談を寄せたのは昨年の11月。私は労連組合の無料労働相談を紹介しました。Aさんは労働組合の助言を参考にして、タイムカードに記録された残業時間をもとに未払い残業代を計算し、未払い残業代の支払請求書を会社に提出しました。請求書には「応じない場合は労働基準監督署に通報します」という一文を添えました。

 一方、私もこの問題を議会で取り上げ、町の企画部長から「会社は、違法行為が行われないように内部統制の制度を再構築すべき」「改善を会社に提案したい」との答弁を引き出していました。

 その結果、Aさんには2年分の未払い残業代約60万円が会社から支払われました。

 Aさんは、自分は請求して支払わせることができたが請求しない人にも会社はキチンと残業代を支払ってほしい、働きやすい職場になることを願う、と話しました。

引き続き議会で追及します!

 このような問題が果たしてAさんだけの特殊な事例なのか、それとも他の事例もあるのか…。会社が自らの責任で明らかにする必要があるのは当然ですが、町も出資者として会社が責任ある対応を取るように指導する責任があります。3月議会でもこの問題を取り上げます。(3月3日(火)午前10時からの予定)

まずはご相談を!

 また、この会社に限らず、残業代がきちんと払われていないとか、パワハラなどでお困りの方がおられたら、いつでも私にご相談ください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

町長が議会の人事に介入! それに異議を唱えない議員たち!!

2015年02月03日 | 東郷町議会
議会の人事って?

 「議会の人事」と言われてもピンと来ない方が多いかもしれませんね。あるいは、多数派工作のための少数派の抱き込みとか…(?)

 議会にはいろんな役割があって、議会や委員会の運営の「責任者」として議長とか委員長などの役職に誰かが就くことになっています。
 また自治体の会計運営などを監視するための「監査委員」には、一般から選ぶ(行政の経験者から選ばれることが多いようですが、東郷町では公認会計士の方が就任しています)人の他にも、議会の議員から選ぶことが地方自治法という法律で決められています。形式上は、町長がどの議員を監査委員にするのかを議会に提案することになっていますが、実際には議会の中での話し合いで決めて、それを町長が受け入れることが多いようですし、実際、東郷町でもそうされてきました。

このほかにもいろいろな役割がありますが、その一つに「一部事務組合の議員」というものがあります。一部事務組合というのは、消防やごみ処理などの市町村の仕事を、単独の自治体ではなく、いくつかの自治体で共同して行うために置かれる団体です。一部事務組合には議会があり、多くの場合、関係市町村の議員から選ばれています。(自治体の長が議員になっている一部事務組合もあります)

 東郷町では、町が関係する尾三衛生組合(ごみ処理)、尾三消防組合(消防)、日東衛生組合(し尿処理)、愛知中部水道企業団(上水道)の議員が、町議会議員の中から選出されています。

 このように、議長、副議長、委員長、監査委員、一部事務組合の議員といった役職に議員たちが就任しますが、特定の議員に役職が集中しないように、ある程度は話し合いで役割分担を決めてきました。ただし、議会を代表する議長と、議長が事故や病気などで役割を果たせないときに議長の代わりを務める副議長は、東郷町議会では投票によって決められる場合が多かったです。

 ときには、なかなか話し合いがつかず、委員長は委員会の中での多数決で決めたり、一部事務組合の議員も議会での投票で決めたりする場合も多々ありますが、いずれにしても、議会の中で決めることで、町長の介入など思いもよらないことでした。

 しかし、その「思いもよらないこと」が東郷町と、一部事務組合で関係する日進市、みよし市で起きています。

それは「尾三衛生組合の議員と尾三消防組合の議員は兼務するように」という要請です。

 尾三衛生・尾三消防の両組合には、東郷町・日進市・みよし市の3市町が関係しています。両組合の議会の議員は、この3市町の議会から選ばれることが組合規約で定められています。
 その選び方は関係する市町の議会からそれぞれ4人ずつ、ただし1人は市町の議長、1人は副議長、あとの2人は選挙(投票とは限らず話し合いがつく場合は議長の指名推薦)で、ということになっています。

 最近、これらの3市町の市長と町長、議長と副議長らが集まり、この2組合の議会のあり方について話し合ったそうです。その結果の説明が議長からありました。大まかに言って
1.議長・副議長を自動的に組合議員にする取り決めの廃止
2.この2組合の議員には同じ議員を選ぶようにする


 1.については、私は以前から「議員平等の原則に反する」として、廃止を提案してきたので、賛成したいと思いますが。

 2.はあからさまな議会人事への介入であり、議長同士が話し合って、関係する議会で決めるならまだしも、市長や町長が口をはさむことは、ハッキリ言って筋違いも甚だしい。

 東郷町の議会でこの説明があったとき、これにハッキリと異論を述べ、再考を求めたのは日本共産党の私だけで、他の議員からは異論がありませんでした。

 議会というのは言うまでもなく地方自治体の「二元代表制」の一方を成すもので、首長とは対等の立場にあり、予算編成権や予算執行権など絶大な権力を持つ首長をチェック・監督する機能を期待されています。

 その議会に対し、首長が介入することはあってはならないことですし、まして、自らが責任を負う広域行政(一部事務組合の長である管理者は関係市町の長から選ばれます)をチェックするための組合議会の人事の方法に介入することは重大です。

 行政をチェックするために議員をしているという自覚があるならば、こうしたことに無感覚であっていいはずはないのですが…。私が細かすぎるんでしょうかね?

 他の議員の考えがどうあれ、今度の人事で、議会の中でこれに従う動きが出たなら、すかさず「異議あり!」と発声することにしましょう。(選挙後ですが)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「倫理は文化」―市橋克哉名大院教授の講演

2015年02月02日 | 日記
 去る1月20日、市橋克哉名古屋大学大学院教授(名古屋大学副総長)を招いての講演会が東郷町議会議長の主催で行われ、議員らが政治倫理について学びました。
 その内容をご紹介します。

 名古屋大学大学院法学研究科の市橋克哉先生(名古屋大学副総長)の講義を聞きました。この講義は、東郷町議会で懸案になっている「政治倫理条例の制定」に関連して、多くの自治体で議会基本条例などの制定に関わっておられる市橋先生のお話を聞こうということで、議会議長が企画したものです。

「倫理は文化」
 市橋先生のお話の中でいちばん重要だと思ったのは、「倫理は文化」という観点でした。
 人間、仲良くなると酒食を共にすることなどもあるものですが、利害関係がある者どうしだと、不適切な関係ではないかとの疑惑を呼ぶものです。もちろん受諾収賄などの犯罪は、司直の手で裁かれますが、「この程度なら良い」とか、酒食を共にするのは不適切かもしれないと思って断った場合に「カタいことを言う野暮な奴だ」と言うといったような意識が、世間一般にはあるかもしれません。
 市橋先生は名古屋市で職員の倫理審査に関わっておられますが、職員にとっても、倫理規定があると「決まりがあるから」と誘いを断りやすいという利点があるとのことです。実際、職員が揃って「決まりがあるから」という決まり文句を言うと、誘いも減ったという効果もあったそうです。

「倫理基準に相場はない」
 こうした意識づけを普段から行うことの大切さと並んで重要だと思ったのは、「倫理の基準には相場はない」というお話でした。倫理違反を犯した者へのペナルティをどうするのかという話です。これはお互いに常に話し合い、認識を共有する中で、「相場」を作っていくということです。
罰するのが目的ではない
 大切なことは、不正が明るみに出たり疑惑が浮上するなど、何か起こったときに、それを「罰する」ために政治倫理条例を作るのではない、という説明がありました。加えて、政治倫理についてざっくばらんにいろんなケースを想定して話し合う中で、「倫理の相場」を作り上げていくことが大事、との説明もありました。
 以上から私は、そういうことを目的意識として持ち続けるための動機づけが、政治倫理条例の意義だと思いました。

外部の目の大切さ
 条例制定に関わる話では、議員だけで倫理審査を行うのではなく、外部の人も入れることで「井の中の蛙」になってしまわないようにすべきだとの話がありました。「狭い文化の中の慣行」だけでの判断を避けるために必要なことという説明でした。
 また、市橋先生が関わっておられる名古屋大学の制度では、たとえ1人でも、またたとえ信憑性がない話でも必ず回答するようにしているそうです。これは「シグナル」が発せられることに期待をして、そのようにしているそうです。これを議会にも取り入れれば、住民の声に耳を傾けるという姿勢を示す上で利点が大きいと私は思います。

さて、「講演の成果は?」 政治倫理条例(案)概要固まる
 1月29日の議会活性化特別委員会では、議会を対象とする「政治倫理条例」の制定についても話し合われ、案の概要が決まりました。全議員の了承を得て3月議会に提出される予定です。

 主な内容は
①過半数の議員か、100分の1の有権者の賛同で審査の請求ができることとする
②審査会は議員で構成する(8人以内)
③審査会は審査結果報告を議長に提出し、議長は報告書を公開するものとする
④3年以内に条例を見直すこととする、などです。

 私は、審査会には議員の他、外部の人も入れるべきだと提案してきましたが、「どんな人を選ぶのか決めるのが大変」「報酬を出す必要がある」などの反対意見があり、取り入れられませんでした。
 また、市橋克哉教授の話を参考に、議会への投書への対応も条例に盛り込むことも提案しましたが、採用されませんでした。

 今回固まった「政治倫理条例案」に市橋先生が強調された「外部の目」を入れることができなかったことは残念ですが、「3年以内に見直す」規定を利用し、より町民目線に合った仕組みを作るために、がんばります。

 皆さんからもご意見をお寄せください。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする