Blog~続・トイレの雑記帳

鉄道画像メインの「ゆる鉄写真ブログ」のつもりでしたが、
政治社会の事共について記したくなり、現在に至ります。

身近な所からの 財産権問題

2017-09-22 21:40:25 | 社会・経済

コナサン ミンバンワ!今夜は訳あって、滋賀県下の宿でこの記事を書いている所。午後からは雨模様で、天気回復は夜半からになりそう。まあ、夏から秋への移り変わりの内と言う事もあり、荒れさえしなければ 仕方のないレベルかもだが。

さて今回は、今まで多く触れて参った、内外の時事問題とか それらへの政府対応、各政党や主要報道メディアのあり様などから少し離れ、いずれ大きな課題となるだろう、日本国憲法改正の一必要性を 某地方紙に載った身近な事例から見て参りたく思う。

日本国憲法 第29条 財産権

① 財産権は、これを侵してはならない。

② 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。

③ 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

「(我)国内にあるコンビニ店の数は 55000強。これに対しクリーニング店は、取次店などを含め 倍近くあるのをご存じだろうか。洗濯機で洗えるスーツの登場や、クールビズなどによる衣服のカジュアル化、更に節約志向なども加わって需要が減退し、ピーク時の 2/3ほどになっている。それでも国際的に見ると、日本の需要量はなかなかのものらしい。

そのクリーニング店で、長期間引き取りに来ない放置品が増えているという。全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(全ク連)が、傘下の 427店に実施した調査では、数ヵ月から 1年以上取りに来ないケースが、約 9割の店であった。中には 25年以上預かっていたり、200点以上抱えている店もある。事前に期限を告知して処分してきた店はいいが、引き取りまで預かってきた店は保管場所を確保しなければならず、変色などのトラブルにつながるだけに頭が痛い。

放置の原因は、客が忘れる、転居などで連絡できない、などさまざまだ。連絡先を訊こうにも、個人情報だとして拒否される場合もあるという。かつて、クリーニング店はご用聞きで預かり配達したが、今は、客が持ち込み引き取る。そんな変化も、放置が増える背景にはあろう。全ク連は(一定期間経過後は)処分できるよう国に働きかけているが、実現の見通しはまだないそうだ。(引用ここまで)

この問題を、各位はどうご覧に「なりますか?拙者には、他にも社会問題化している、歓楽街や住宅地周りでの違法駐車や、周辺への迷惑に繋がる不適切な土地保有の有様などと共に、日本国憲法第 29条①項の「財産権原則不可侵」の意味が「狭く重く」解釈され過ぎている事の弊害だと思うのだ。

安保問題とも関連する、国土保有及び保全の問題も大きい事から、現憲法の財産権規定は見直されるべきと心得るものだが、その前段階として、第 29条①項は「あくまでも原則論であって、続く②項③項と、重さは同じ」との認識を、国民市民レベルまで広めて行く必要を、強く感じるものだ。

①項は、主に大企業や富裕層の、多大な資産保有の為の「選挙向け」規定であり、そのまま庶民レベルに当てはめようとするから無理が生じるのだ。前述の洗濯品の問題は、一部店舗は自発的に預かり期限の設定や 大幅な期限超過品の処分などを実行しているのだから、行政への法制化請願と並行して、同業組合レベルでの処分規定作りを強い姿勢で実行すべき。それにより、安易な利用と不良な預かり品を減らす事ができれば、それこそ②項の精神にも沿うものとなる事だろう。ここは、全ク連の勇気に期待したい。今回画像は、拙居所からも遠くない JR名古屋駅至近の繁華街を行く、東海道・山陽新幹線試験列車「ドクター・イエロー」の様子を。


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