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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

社員紹介制度について

2019-09-22 20:30:58 | 労働法

人手不足に悩む企業や特殊な専門性を必要とする職種がある企業から、社員紹介制度を設けたいというご質問受けることがあります。また、日経新聞の9月20日(金)の記事に、「社員全員が採用担当」があり、社員が自分の知人らを紹介する「リファラル(紹介)採用」を日立製作所や、荏原、NTTデータなど大手企業に広がり始めたと載っていました。

紹介制度は「職業安定法に違反する」危険性があるということを認識していたのですが、先日スタッフが顧問先に導入するにあたり労働局に確認をとったところ問題ないと言われたということでしたので再度調べてみることにしました。まず職安法の違反ということで条文をみてみたいと思います。

(定義)
第4条 この法律において「職業紹介」とは、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすることをいう。

(委託募集)
第36条 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者をして報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。

報酬の供与の禁止)
第40条 労働者の募集を行う者は、その被用者で当該労働者の募集に従事するもの又は募集受託者に対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合又は第三十六条第二項の認可に係る報酬を与える場合を除き、報酬を与えてはならない。
 
上記の第4条は、職業紹介が何たるやを定義づけているのですが、第36条で「被用者(社員)以外」の人が募集業務を行う場合を規定しており、その場合は厚生労働大臣の許可が必要ということになるとしています。第40条は「被用者」としているので、社員が紹介する「社員紹介制度」の場合に該当します。その場合には「賃金、給料その他準ずるものを支払う場合又は報酬の額についてあらかじめ厚生労働大臣の認可を受けた場合を除き」報酬を与えてはならないとされています。
 
要するに、社員紹介制度を導入する場合には「就業規則・賃金規程等に報奨金などの額を明記し、それは賃金・報酬にあたるため、課税、社会保険料の基礎、時間外手当等の単価にも反映する等法律に沿った通常通りの賃金の支払い等の運用ができることが条件」でありそれができなければ職安法違反ということになります。以前社員紹介制度を導入したいというご相談を受けたときは、もう少し気軽に賃金規程等の改定などをせずにできないかということだったと思います。
 
また支払われる報奨金についてはあまり極端に多額であると、それはそれで問題になる可能性がありますので注意が必要と思います。
やはり条文あたるのは大事ですね。スッキリと理解できました。
 
昨日はラグビーワールドカップの観戦に味の素スタジアムに行ってきました。フランス対アルゼンチン戦で最後逆転でフランスが勝ち場内はプレー中ずっと凄い盛り上がりでした。16時15分キックオフなのに開場が13時15分とずいぶん早くから入れるのだなと思いましたが、当日の入場者数44,004人ということで、15時に最寄り駅についたところ既に道がラッシュで、会場に入るときには飲食物は持ち込み禁止。入場時にボディーチェックと飲食物をもちこんでいないかのチェックがありました。会場内では売店でビールやコーラ、ポテトなど買うことができるのですが、その調達はまず相当並ばなければならないという状況でしたので諦めました。とにかく相当な人数、フランスやアルゼンチンからも応援に来ている感じでしたが、どちらの国を応援するということなく見ていても接戦で、また試合自体流れがあり面白く、楽しく観戦できました。
 
負けてしまったアイルランドの応援親子の背中が寂しそうで印象的でした。今回は全日本もとても強いですからこれからしばらくはラグビー一色になりそうですね。
 ラインアウトで身体を持ち上げているところまで上手く撮れました。
 
 会場は凄い人人人です。