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社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

母健連絡カードの改正について

2021-04-05 01:02:00 | 労働法

母健カード(母性健康管理指導事項連絡カード)の様式が令和3年7月1日から変更されることになりました。この母健カードの改定事業については厚生労働省の委託事業の委員の一人として関わらせてもらいました。委員会はほぼ医師の方で委員長の先生をはじめとして医師側の記入のしやすさや症状に対する措置の例を細かく検討して熱心に改定作業に取り組みました。

これまでもなかなか会社の人事担当者だけでなく妊婦さんにも周知されないのが残念でしたが、今回の改正で会社がどのように対応する必要があるかも分かりやすくなったと思いますので、活用されると良いと思います。

どこが変わったかというと、現行の母健カードは指導事項に対応する標準措置が限られていたものを、症状を選択した上で措置についてかなりシンプルに選択できるようになっています。また妊娠中の通勤緩和の措置に在宅勤務が含まれたことも特徴です。

【新様式URL】https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000763902.pdf

【現様式URL】https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000628247.pdf

母健連絡カードの根拠は、男女雇用機会均等法第12条「妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置」と第13条です。
第12条では、「事業主は、その雇用する女性労働者が母子保健法の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。」とあり、第13条では、「保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならず、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定める。」としています。
そして、指針で「女性労働者に係る指導事項の内容が当該事業主に的確に伝達され、かつ、講ずべき措置の内容が明確にされることが重要である。このため、事業主は、母性健康管理指導事項連絡カードの利用に努めるものとする。」とされています。
指針の利用は努力規定ですが、そもそもの保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守るための勤務の軽減等の措置は義務規定になっています。その点もう少し強調されてもよいと思います。
 
約4か月ぶりに小淵沢の家に行ってきました。まだ虫も活動を始めていないためか長い間留守にしていたにしては家の中は綺麗でした。お天気も良くなかったのでほとんど家で本を読んで過ごしましたが、やはり空気がおいしく、また家の周りに野生のクリスマスローズが咲いているのを見つけたり、桜もまだまだ満開で、よい気分転換になりました。
クリスマスローズ      スノーフレーク      ボケの花