OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

労働契約の終了 希望退職

2013-11-04 20:19:47 | 労働保険
今週末、11月8日(金)に行われるOURSセミナーのテーマは「労働契約の終了」です。
労務管理セミナーということで「採用から労働契約の終了」まで、法改正セミナーをはさみ約3年間7回にわたり開催してきました。
 
今回は退職や解雇、雇い止め・定年とトラブルになりやすいテーマを取り扱うほか、4月の労働契約法改正で加わった無期転換や雇止め法理における雇止めなどの具体的な規定の方法なども取り上げる予定です。労働契約法改正は、まだ実務でそれほど多くのケースを取り扱っているわけではないのですが、少しずつ契約社員就業規則を見直したり、社内セミナーで講師をさせて頂いたので、イメージが少しずつできてきた感じがします。
 
今回のセミナーの中では、例えば早期退職優遇制度と希望退職の違いなども整理します。人件費を削減するために高い給与が支給されている50歳以上の社員に退職金の上積みなどの優遇措置を提示して退職者を募るある程度余裕がある中での早期退職優遇制度に対して、希望退職は経営状態が厳しく人員削減を目的としたものという位置づけになります。この希望退職の離職した場合に受ける基本手当の資格は、特定受給資格者になります。
 
特定受給資格者の範囲では以下のように整理されています。
(10) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている 「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。)
 
具体的には、
①企業整備における人員整理等に伴う退職勧奨。なお退職勧奨が事業主(又は人事担当者)より行われ離職した場合が該当

②希望退職募集(希望退職募集の名称を問わず、人員整理を目的とし、措置が導入された時期が離職者の離職前1年以内であり、かつ、当該希望退職の募集期間が3か月以内であるものに限る)への応募に伴い離職した場合が該当

人員整理を目的として、募集期間が限定されていることがポイントになります。

そんな感じで、退職関連の色々な考え方を整理してセミナー準備をしてみようと思います。

11月2日・3日は渋谷くみん祭でした。今年も社会保険労務士会渋谷支部ではブースを出して、労働相談・年金相談・骨密度測定を行いました。昨年に10年ぶりにブースを出してだいたい要領分かっていたつもりだったのですが、今年も骨密度測定は大盛況だったため、並んでいただく方法とか測定時間帯の決め方など色々と上手く行かない点もありました。長い待ち時間でも私が「すみません~。不慣れなもんですから」などとお声をかけると、「一度測定してみたかったので待ってるわ」などお年寄りの方が皆さんとても優しく(可愛らしく)、こちらが楽しい気持ちにさせられました。

2日間ほとんど立ちづめだったので疲れてしまうかも、と思っていましたが今日はOURSセミナーの準備もある程度終わらせることができたので、また明日から気持ちを新たに頑張れそうです。