OURSブログ

社会保険労務士としての日々の業務を行う中で、考えたこと、感じたこと、伝えたいことを綴る代表コラム。

妊娠中に定められている労働基準法の保護規定

2013-11-24 00:09:17 | 労務管理

 

関連団体からご依頼頂いて、だいたい毎週1回程度で労働者からの妊娠・出産・育児に関する労働相談の回答を作成しています。スタートして2年ほどたっているのではないかと思いますが、驚くほど会社が法律を知らないのではというケースが多いのです。社労士に労務相談をしようと考えられる企業はもちろん意識の高い企業だと思います。何かうまい話がないかと相談されるケースは以前はありましたが、今はとてもまれになりました。しかし、まだまだそのような意識の高い企業は少ないのかもしれないと思います。企業を守るためにも法律は知っておかないといけません。もっと社労士としてそういう企業に対して法律を知ってもらう、又どのように法律を守るかを一緒に考えるということをして行かなければならないと思います。

先日医療関係に勤務の労働者の質問で、変形労働時間制のもと毎日10時間以上妊娠中であるにもかかわらず働いているとのこと。希望をすれば勤務時間の短縮が受けられるのか?とのご質問がありました。このケースの場合は、妊娠中の女性労働者の「請求があった場合」に変形労働時間制で働かせることはできないことになっていますので、違法というわけではありません。この質問の女性労働者が変形労働時間制のもとであっても法定労働時間の範囲内で働きたいと会社に請求することで、12時間労働は避けることができる(12時間から8時間に勤務時間を短縮してもらうことができるともいえます)ことになります。労働者が勉強して「請求」するか、企業の方でそのような場合にはどんな権利があるかを労働者に話しておくということがなければ、労基法の保護規定は効果を発揮しないということになります。

また、妊娠中の勤務時間の短縮という義務規定が労働基準法やそれ以外の法律に定められているわけではありません。育介法には子が3歳未満の場合の短時間勤務が義務規定とされていますが、それと混同してしまっているのかもしれません。色々な法律が色々な規定を持っているのでなかなか一般的にはわかりにくいかもしれませんね。

念のため、労働基準法における母性保護規定に何があるかあげておきます(このほか男女雇用機会均等法にも妊娠中の保護規定が定められています)。

(1)産前・産後休業(法第65条第1項及び第2項)
産前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)<いずれも女性が請求した場合に限ります>
産後は8週間
女性を就業させることはできません。

(ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、医師が支障ないと認めた業務については、就業させることはさしつかえありません。)

(2)妊婦の軽易業務転換(法第65条第3項)
妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務に転換させなければなりません。

(3)妊産婦等の危険有害業務の就業制限(法第64条の3)
妊産婦等を妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせることはできません。

(4)妊産婦に対する変形労働時間制の適用制限(法第66条第1項)
変形労働時間制がとられる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日及び1週間の法定時間を超えて労働させることはできません。

(5)妊産婦の時間外労働、休日労働、深夜業の制限(法第66条第2項及び第3項)
妊産婦が請求した場合には、時間外労働、休日労働、又は深夜業をさせることはできません。

(6)育児時間(法第67条)
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができます。

上記の規定に違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられると規定されています。

8月のお盆が終わってから、本当に毎日仕事と支部の事業で忙しくここまであっという間に来てしまいました。もうすぐ1年が終わろうとしていることに驚いてしまいます。明日は東京都社労士会の講演旅行で鬼怒川に行き翌日山に登って来る予定ですが、それが終わるとやっとだいたいの事業が終了し年末までのしばらくの間は、仕事と支部の残った課題に取り組めるかなと思います。また1月になると各士業の新年会が毎日のようにありますので、来週から年末までである程度きれいに色々なことが片付けられるとよいなあと思っています。この忙しさを考えると、ただただ健康な身体に産んでくれた両親に感謝です。