「機能性表示食品」とは、1991年に施行された「トクホ」(所謂「特定保健用食品」)とは異なり、2015年に施行され、ある基準を満たした特別な食品のことをいう。
そのある基準とは、
「トクホ」には国の審査があり、消費者庁の許可のマークを表示することが可能であるのに対して、「機能性表示食品」は国の審査は特に必要なく、事業主はその内容を消費者庁に届けることだけが必要になってくる。
ある意味で事業主が、情報公開の義務を負い、その機能性に関しても一企業として責任を持つというもので、国はさまざまな懸念事項をすべて企業に委ねる格好になる。
やはりその食品の安全性を一企業がどこまで保証できるか、何かあった場合、消費者をしっかり守れるのか?という問題点は残る
そのある基準とは、
「トクホ」には国の審査があり、消費者庁の許可のマークを表示することが可能であるのに対して、「機能性表示食品」は国の審査は特に必要なく、事業主はその内容を消費者庁に届けることだけが必要になってくる。
ある意味で事業主が、情報公開の義務を負い、その機能性に関しても一企業として責任を持つというもので、国はさまざまな懸念事項をすべて企業に委ねる格好になる。
やはりその食品の安全性を一企業がどこまで保証できるか、何かあった場合、消費者をしっかり守れるのか?という問題点は残る
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