こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。
このほど、厚生労働省は、
ストレスチェック制度についてQ&Aを公表しました。
次の問いにお応えだきますでしょうか?
Q0-1 法に基づく第一回の
ストレスチェックは、法施行後いつまでに
何を実施すればいいのでしょうか。
Q0-3 当社は本社と事業所から成りますが、
本社で一括して「事業者」として実施することは
可能ですか。
その場合、実施方法などについて事業所ごとに
衛生委員会等での調査審議が必要でしょうか。
ちなみに次のとおりの解答となります。
Q0-1 について
A 平成 27 年 12 月 1 日の施行後、
1 年以内(平成 28 年 11 月 30 日まで)に、
ストレスチェックを実施する必要があります。
(結果通知や面接指導の実施までは含みません。)
Q0-3
A 労働安全衛生法の他の規定と同様に、
ストレスチェック制度の規定も、
事業場ごとの適用となりますが、
全社共通のルールを、
全社の会議体で審議するなどして定め、
それを各事業場に展開するというやり方も可能です。
ただし、法令の規定は事業場ごとの
適用となりますので、全社共通のルールに
ついても、各事業場の衛生委員会等に
おいて確認し、労働者に周知して
いただくとともに、事業場ごとに実施者や
実施事務従事者が異なる、
実施時期が異なるなど、全社で共通化できない
内容がある場合は、それぞれの事業場ごとに
衛生委員会等で調査審議の上、決めていただく
必要があります。
また、実施状況についての労働基準監督署への
報告も各事業場が、その事業場を
管轄する労働基準監督署に対して行う必要があります。
厚生労働省:ストレスチェックQ&A
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