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ストレスチェック制度Q&A

2016-02-16 23:56:59 | 労働法



こんばんは。 株式会社workup人事コンサルティングです。


このほど、厚生労働省は、

ストレスチェック制度についてQ&Aを公表しました。


次の問いにお応えだきますでしょうか?


Q0-1 法に基づく第一回の

ストレスチェックは、法施行後いつまでに

何を実施すればいいのでしょうか。


Q0-3 当社は本社と事業所から成りますが、

本社で一括して「事業者」として実施することは

可能ですか。

その場合、実施方法などについて事業所ごとに

衛生委員会等での調査審議が必要でしょうか。


ちなみに次のとおりの解答となります。

Q0-1 について

A 平成 27 年 12 月 1 日の施行後、

1 年以内(平成 28 年 11 月 30 日まで)に、

ストレスチェックを実施する必要があります。

(結果通知や面接指導の実施までは含みません。)



Q0-3

A 労働安全衛生法の他の規定と同様に、

ストレスチェック制度の規定も、

事業場ごとの適用となりますが、

全社共通のルールを、

全社の会議体で審議するなどして定め、

それを各事業場に展開するというやり方も可能です。


ただし、法令の規定は事業場ごとの

適用となりますので、全社共通のルールに

ついても、各事業場の衛生委員会等に

おいて確認し、労働者に周知して

いただくとともに、事業場ごとに実施者や

実施事務従事者が異なる、

実施時期が異なるなど、全社で共通化できない

内容がある場合は、それぞれの事業場ごとに

衛生委員会等で調査審議の上、決めていただく

必要があります。

また、実施状況についての労働基準監督署への

報告も各事業場が、その事業場を

管轄する労働基準監督署に対して行う必要があります。





厚生労働省:ストレスチェックQ&A




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