こんにちは。 社会保険労務士法人workupです。
令和3年4月1日から、以下の方について
新たに特別加入制度の対象となりました。
1 芸能関係作業従事者
2 アニメーション制作作業従事者
3 柔道整復師
4 創業支援等措置に基づき事業を行う方
以下、それぞれ次のとおりとなります。
1 芸能関係作業従事者
労働者以外の方であって、
【放送番組(広告放送を含む。)
映画、寄席、劇場等における音楽、
演芸その他の芸能の提供の作業又は
その演出若しくは企画の作業
を行う方について、
新たに特別加入の対象となりました。
■芸能従事者の皆さまへ
2 アニメーション制作作業従事者
労働者以外の方であって、
【アニメーションの制作の作業】
を行う方について、新たに特別加入
の対象となりました。
■アニメーション制作作業従事者の皆さまへ
3 柔道整復師
労働者以外の方で、【柔道整復師法第2条
に規定する柔道整復師が行う事業】を、
労働者を使用しないで行われる方
(一人親方)や、一人親方が行う事業
に従事される方について、新たに特別加入
の対象となりました。
■柔道整復師の皆さまへ
4 創業支援等措置に基づき事業を行う方
労働者以外の方で、【雇用保険法等の一部
を改正する法律(令和2年法律第14号)の改正
により新設された、高年齢者の雇用の安定等
に関する法律第10条の2第2項に規定する
創業支援等措置に基づき、同項第1号に規定する
委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が
新たに開始する事業又は同項第2号に規定する
社会貢献事業に係る委託契約
その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業】を、
労働者を使用しないで行われる方(一人親方)や、
一人親方が行う事業に従事される方について、
新たに特別加入の対象となりました。
■創業支援等措置に基づき事業を行う皆さまへ
■令和3年4月1日から労災保険の「特別加入」の対象が広がります/厚生労働省
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【公式サイト】社会保険労務士法人workup